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特許拒絶査定不服審判

2025-018828

めっき鋼材

審判番号
2025-018828
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-576962
請求日
2025年11月26日
審決日
2026年07月13日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本製鉄株式会社
  • 【請求人代理人】松沼 泰史
  • 【請求人代理人】大浪 一徳
  • 【請求人代理人】勝俣 智夫
  • 【請求人代理人】山口 洋
  • 【請求人代理人】堀田 耕一郎
  • 【請求人代理人】山口 健吾
  • 【請求人代理人】飯田 恭宏
  • 【請求人代理人】井口 翔太
審判長/審判官
  • 審判長 井上 猛
  • 審判官 粟野 正明
  • 審判官 川崎 良平
分類
P18 .113-WYF(C23C) / P18 .121-WYF(C23C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024-576962「めっき鋼材」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年10月30日国際公開、WO2025/225002、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2024年(令和 6年) 4月26日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和 7年 6月 9日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-018828

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