商標拒絶査定不服審判
2025-018027
イタンワセンタン
- 審判番号
- 2025-018027
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-094337
- 請求日
- 2025年11月13日
- 審決日
- 2026年06月15日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】モベンシス インク
- 【請求人代理人】大野 晃秀
- 審判長/審判官
- 審判長 大井手 正雄
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .16 -WY (W070942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 94337拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年9月2日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 4月17日付け:拒絶理由通知書
令和7年 5月27日 :意見書の提出
令和7年 8月12日付け:拒絶査定
令和7年11月13日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「異端は先端」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標の構成中、「異端」の文字は「正統から外れていること。」、「先端」の文字は「時代・流行などの先頭。先駆。」の意味を有する語であるから、その構成全体から、「異端は先端である。」程度の意味合いをこれを見る者に理解されるものというのが相当である。そして、インターネットのウェブサイト情報によれば、例えば、「異端であり先端であること」、「異端は「先進」であり「先端」である。」等の語句や、「先端」に類する「最先端」の語を使用した「異端は、最先端に」、「世界の最先端研究も最初は”異端”だったはずです。」の語句が、異端は先端になり得るものであり、異端となることを恐れずに先端への挑戦を続けるといった企業などの理念・キャッチフレーズなどとして、一般に使用されている実情がある。そうすると、本願商標を本願に係る指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「異端は先端になり得る(異端となることを恐れず先端への挑戦を続ける)。」ほどの意味合いを端的に表した、企業理念・キャッチフレーズなどを表す語句の一類型として認識するにすぎないから、本願商標は、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標というのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、上記2の構成からなるところ、「正統からはずれていること」の意味合いを有する「異端」の文字と、「時代や流行の先頭」の意味合いを有する「先端」の文字とを、助詞の「は」を介して結合させたものと容易に理解させるものであり、その語義のとおり「異端は先端」ほどの意味合いを想起させるものといえる。
しかしながら、当審において職権をもって調査するも、「異端は先端」の文字が、原審説示のように、「異端となることを恐れずに先端への挑戦を続ける」ほどの意味合いで、企業理念やキャッチフレーズ等として一般に使用されている事実は発見できなかった。
さらに、他に、本願商標について、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合に、これに接する需要者が、企業理念やキャッチフレーズ等の一種と理解するとはいえないものであり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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