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商標拒絶査定不服審判

2025-017550

デイ

審判番号
2025-017550
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-086047
請求日
2025年10月16日
審決日
2026年06月09日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社リズム
  • 【請求人代理人】造力 宣彦
審判長/審判官
  • 審判長 濱田 佐代子
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .91 -WY (W354143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-86047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年7月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 2月 4日付け:拒絶理由通知書 令和7年 7月10日付け:拒絶査定 令和7年10月16日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第35類、第41類及び第43類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定役務中、第41類「光学機械器具の貸与」は、その内容及び範囲を明確にして指定したものとは認められず、また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の役務を指定したものとも認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は、その指定役務について別掲2のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-017550

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