商標拒絶査定不服審判
2025-017106
ナメラカリフレッシュ
- 審判番号
- 2025-017106
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-075613
- 請求日
- 2025年10月27日
- 審決日
- 2026年06月11日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】江崎グリコ株式会社
- 【請求人代理人】マークス国際弁理士法人
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 真鍋 伸行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .16 -WY (W3032)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 75613拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和 6年 7月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 7年 3月17日付け:拒絶理由通知書
令和 7年 4月22日 :意見書の提出
令和 7年 7月24日付け:拒絶査定
令和 7年10月27日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「なめらか」の文字と「リフレッシュ!」の文字及び記号を上下二段に表してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,料理用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,食用プロポリス,穀物の加工品,チョコレートスプレッド,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用グルテン,食用粉類」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,スムージー」を指定商品として登録出願されたものである
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「なめらか」の文字と「リフレッシュ!」の文字及び記号を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中「なめらか」の文字は、「表面に凹凸がなく、すべるようであるさま。ざらつきがないさま。」の意味を有する語であり、「リフレッシュ」の文字は、「気分をさわやかに一新すること。元気を取り戻すこと。」の意味を有する語である。
そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「なめらか」の文字が食感を表す語として使用されている実情があり、また、なめらかな食感の商品について、それを食べる(飲む)ことにより、リフレッシュできることを謳った商品が取引されている実情もある。
そうすると、本願商標を、その指定商品中、第30類「アイスクリーム用凝固剤,料理用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー,ココア,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,スムージー」に使用しても、これに接する需要者は、「なめらかな食感で、食べる(飲む)ことによりリフレッシュできる商品」であるといった商品の特性や優位性を表した語句、又は宣伝文句の一種であると理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「なめらか」の文字と「リフレッシュ!」の文字及び記号を上下二段に表してなるところ、その構成中、「なめらか」の文字は、「表面に凹凸がなく、すべるようであるさま。ざらつきがないさま。」を、「リフレッシュ」の文字は、「気分をさわやかに一新すること。元気を取り戻すこと。」をそれぞれ意味する語であり、「!」の記号は、「感嘆符(感嘆や強調を表す符号。)」であるエクスクラメーション・マークとして知られるものである(いずれも出典は、株式会社岩波書店「広辞苑 第七版」)。
そして、「なめらか」の文字並びに「リフレッシュ!」の文字及び記号が、それぞれ商品の宣伝広告の一部に使用されている実情が認められるとしても、構成全体として、何らかの具体的な意味合いを理解させるものとはいえず、また、これらの文字及び記号を上下二段に表してなる本願商標が、商品の具体的な特性や優位性を表した語句、又は宣伝文句の一種であると認識させるとはいい難い。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、原審説示のごとく、商品の特性や優位性を表した語句、又は宣伝文句の一種を表示したものと理解、認識させるものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、これを自他商品の識別標識としては認識し得ないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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