特許拒絶査定不服審判
2025-016890
通信方法および通信装置
- 審判番号
- 2025-016890
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-519248
- 請求日
- 2025年10月23日
- 審決日
- 2026年07月23日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】華為技術有限公司
- 【請求人代理人】赤澤 克豪
- 【請求人代理人】窪田 郁大
- 審判長/審判官
- 審判長 角田 慎治
- 審判官 中元 淳二
- 審判官 本郷 彰
- 分類
- P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024-519248「通信方法および通信装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 4月 6日国際公開、WO2023/051314、令和 6年 9月20日国内公表、特表2024-534654、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)9月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2021年9月29日 中華人民共和国(CN))を国際出願日とする出願であって、その請求項1から13に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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