特許拒絶査定不服審判
2025-016464
仮想現実表示装置、仮想現実表示システム、仮想現実表示プログラム、仮想現実表示プログラムが記録された記憶媒体、及び仮想現実表示方法
- 審判番号
- 2025-016464
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-206293
- 請求日
- 2025年10月16日
- 審決日
- 2026年06月22日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社STYLY
- 【請求人代理人】柳野 嘉秀
- 【請求人代理人】柳野 隆生
- 【請求人代理人】森岡 則夫
- 【請求人代理人】関口 久由
- 審判長/審判官
- 審判長 圓道 浩史
- 審判官 樫本 剛
- 審判官 中元 淳二
- 分類
- P18 .113-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-206293「仮想現実表示装置、仮想現実表示システム、仮想現実表示プログラム、仮想現実表示プログラムが記録された記憶媒体、及び仮想現実表示方法」拒絶査定不服審判事件〔令和5年6月30日出願公開、特開2023-91513、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和3年12月20日の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和7年10月16日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-016464