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商標拒絶査定不服審判

2025-016248

カヨ、キャヨ

審判番号
2025-016248
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-007110
請求日
2025年10月10日
審決日
2025年12月16日
公報発行日
2026年01月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】イエティ クーラーズ エルエルシー
  • 【請求人代理人】弁理士法人あい特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 真鍋 伸行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025- 7110拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、2024年8月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、令和7年1月24日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 3月24日付け:拒絶理由通知書 令和7年 6月25日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 7月14日付け:拒絶査定 令和7年10月10日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「CAYO」の文字を標準文字で表してなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第9類「コンピュータ用かばん,ラップトップ型コンピューター専用バッグ」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 本願商標は、登録第6801832号(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-016248

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