商標拒絶査定不服審判
2025-016020
- 審判番号
- 2025-016020
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-091570
- 請求日
- 2025年09月19日
- 審決日
- 2026年06月15日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】NANTOKA株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .91 -WY (W3542) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・91-WY (W3542) / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)
事件の表示
商願2024-91570拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和6年8月9日に登録出願されたものである。
本願は、令和7年2月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月15日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、同年9月19日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定役務は、同日付けの手続補正書により、第35類「広告業,市場調査」及び第42類「デザインの考案」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める役務の区分に従って第35類の役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確となり、また、政令で定める役務の区分に従ったものになったと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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