商標拒絶査定不服審判
2025-015325
ダブリュウカツリョクパワー、カツリョクパワー、ダブリュウカツリョク
- 審判番号
- 2025-015325
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-065355
- 請求日
- 2025年09月26日
- 審決日
- 2026年05月13日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】藤本 一
- 審判長/審判官
- 審判長 真鍋 伸行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 田中 瑠美
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 65355拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年6月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 2月19日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月 4日 :意見書の提出
令和7年 6月23日付け:拒絶査定
令和7年 9月26日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「W活力パワー」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「W活力パワー」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中「W」の文字は、「ダブルを表す略号。」の意味を有し、「活力」の文字は、「元気よく動いたり働いたりする力。」の意味を、「パワー」の文字は、「力。」の意味を有する語であるから、本願商標は全体として「ダブルの元気よく動いたり働いたりする力」ほどの意味合いを認識させるものである。
そして、本願の指定商品中の「薬剤,サプリメント」等を取り扱う業界においては、「W」の文字が、2種の成分を配合している商品に使用されている実情がある。
また、本願の指定商品中の「サプリメント」等を取り扱う業界において、活力が湧いてくることを特徴とする商品が実際に販売され、その商品について、「活力パワー」の文字が使用されている実情がある。
以上を踏まえると、本願商標をその指定商品中、例えば「薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「活力パワーを有する2種の成分を配合した商品」であると認識するにすぎないから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「W活力パワー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「W」の文字は、「アルファベットの23番目の文字。」を、「活力」の文字は、「活動のもとになる力。生命力。」を、「パワー」の文字は、「力。」をそれぞれ意味する語である(以上、出典は、株式会社岩波書店「広辞苑第7版」)。
そして、本願商標は、全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願商標を構成する「W活力」、「活力パワー」の文字がそれぞれ使用されている事実が散見されるものの、これらが共通して特定の意味合いを表すものとして一般的に使用されているとはいえない上、原審説示のごとく、「ダブルの元気よく動いたり働いたりする力」又は「活力パワーを有する2種の成分を配合した商品」ほどの意味合いを認識させるものとして、広く使用されているともいい得ず、商品の品質等を具体的に表示、記述しているとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「W活力パワー」の文字が商品の品質等を具体的に表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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