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特許拒絶査定不服審判

2025-014408

画像のセグメンテーションの失敗検出

審判番号
2025-014408
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-562811
請求日
2025年09月11日
審決日
2026年05月15日
公報発行日
2026年06月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
  • 【請求人代理人】弁理士法人M&Sパートナーズ
審判長/審判官
  • 審判長 圓道 浩史
  • 審判官 樫本 剛
  • 審判官 中元 淳二
分類
P18 .121-WYF(G06T) / P18 .537-WYF(G06T) / P18 .55 -WYF(G06T)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-562811「画像のセグメンテーションの失敗検出」拒絶査定不服審判事件〔令和3年10月21日国際公開、WO2021/209367、令和5年5月24日国内公表、特表2023-521467、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和3年)4月12日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2020年4月16日、欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和7年9月11日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-014408

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