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商標拒絶査定不服審判

2025-014406

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審判番号
2025-014406
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-011266
請求日
2025年09月11日
審決日
2025年11月06日
公報発行日
2025年12月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Exstan株式会社
  • 【請求人代理人】篠原 淳司
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .26 -WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025-11266拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年2月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 2月12日 :手続補正書の提出 令和7年 4月 2日付け:拒絶理由通知書 令和7年 7月16日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 9月 3日付け:拒絶査定 令和7年 9月11日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第42類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第5553304号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似する役務は削除された。 その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-014406

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