特許拒絶査定不服審判
2025-014199
リソース割り当て方法、通信装置及びコンピュータ読み取り可能記憶媒体
- 審判番号
- 2025-014199
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-570154
- 請求日
- 2025年09月08日
- 審決日
- 2026年07月21日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】華為技術有限公司
- 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
- 審判長/審判官
- 審判長 角田 慎治
- 審判官 齋藤 浩兵
- 審判官 中木 努
- 分類
- P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-570154「リソース割り当て方法、通信装置及びコンピュータ読み取り可能記憶媒体」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月17日国際公開、WO2022/237520、令和 6年 4月17日国内公表、特表2024-516909、請求項の数(39)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)4月25日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2021年5月11日 中華人民共和国(CN))を国際出願日とする出願であって、その請求項1から39に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から39に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることができない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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