商標拒絶査定不服審判
2025-013410
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- 審判番号
- 2025-013410
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-079517
- 請求日
- 2025年08月26日
- 審決日
- 2025年12月09日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】小川 雅也
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 和彦
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .16 -WY (W0305)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 79517拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年7月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月 7日付け:拒絶理由通知書
令和7年 3月24日 :意見書の提出
令和7年 6月19日付け:拒絶査定
令和7年 8月26日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「すーっうるっ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「すーっうるっ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「すーっ」の文字は、「滞ることなく、滑らかに動作や変化が進むさま。」の意味を有する語である「すうっと」の「すうっ」を、「う」の文字を長音に代えて表示したものと認識させるものであり、「うるっ」の文字は、「俗に、肌や髪に艶(つや)があるさま。または、しっとりとしているさま。」の意味を有する語である「うるっと」に通ずる語である。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「すーっ」及び「うるっ」の文字が、商品の特徴を紹介する際に、前記ほどの意味合いで、宣伝・広告的に使用されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「商品の使用感や浸透が滑らかであり、肌や髪に艶を与えたり、しっとりさせたりする商品」であるといった、商品の品質・特徴を端的に、かつ、簡潔に表した宣伝広告や商品紹介に用いられる語の一類型にすぎないものと認識するというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「すーっうるっ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは一般的な辞書類に掲載されている成語ではない。
そして、本願商標は、すべての文字が平仮名で、余分な空白(スペース)なく一列に横書きされていることから、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものといえ、また、本願商標に接する需要者が、それを「すーっ」の文字と「うるっ」の文字とが結合したものであると容易に理解、認識するというべき事情は見当たらないものである。
そして、当審における職権による調査では、本願の指定商品を取り扱う分野において、「すーっうるっ」の文字が、特定の意味合いを表す語として、又は、原審説示のごとく商品の宣伝広告や商品紹介に用いられる語として、一般的に使用され、理解されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識させない造語として理解されるものというべきであって、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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