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商標拒絶査定不服審判

2025-013051

シゼントブンカトヒトビトオフタタビツナグ、シゼントブンカトヒトビトオ、フタタビツナグ、サントメコンジャクムラ、サントメ、サントミ、コンジャクムラ

審判番号
2025-013051
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-105575
請求日
2025年08月20日
審決日
2026年02月18日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】石坂産業株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人飯島国際商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-WY (W3035) / T18 .262-WY (W3035) / T18 .263-WY (W3035)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-105575拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和6年10月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年3月 4日付け:拒絶理由通知書 令和7年3月17日受付:意見書 令和7年5月21日付け:拒絶査定 令和7年8月20日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類及び第35類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和6年3月1日に登録出願された商願2024-21145に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5043634号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成18年7月7日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同19年4月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について ア 本願商標は、別掲1のとおり、上から一段目に「自然と文化と人々を、ふたたびつなぐ。」の文字を、二段目にカラフルな幾何学図形(以下「本願図形部分」)を、三段目に「三富今昔村」の文字を、四段目に「SANTOME」の文字を配した構成からなる図形と文字の結合商標である。 イ 本願商標の構成中、「自然と文化と人々を、ふたたびつなぐ。」の文字部分は、文章の内容からすると、何らかのキャッチフレーズを表したものと認識されるものであり、出所識別標識としての機能が弱いものといえる。 また、本願図形部分は、特定の観念や称呼を生ずるものではない。 加えて、「三富今昔村」及び「SANTOME」の文字部分は、いずれも一般的な辞書に掲載されていない語であることから、特定の意味合いを想起させるものではなく、「三富今昔村」の文字部分に相応して、「サントメコンジャクムラ」及び「サントミコンジャクムラ」の称呼が生じ、「SANTOME」の文字部分に相応して、ローマ字読み風に発音した「サントメ」の称呼を生じる。 ウ 本願図形部分と本願商標を構成する各文字部分とは、横幅を異にし、重なることなく配置されていることから、視覚的に分離して看取される構成であって、また、これらが一体となって特別な観念を有する、若しくは一連一体の称呼が生じるなど、何らかの関連性を有しているともいえないものであるから、本願商標に接した取引者、需要者は、これらを分離して理解・把握することもあり得る。 そして、上記イのとおり、その構成中「自然と文化と人々を、ふたたびつなぐ。」の文字部分は、出所識別標識としての機能が弱いものであるとしても、その他の構成要素である本願図形部分、「三富今昔村」及び「SANTOME」の文字部分は、出所識別標識として機能するものであり、かつ、そのいずれかが、取引者、需要者に対し、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、いずれかが、出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合には当たらないため、特定の図形部分又は文字部分のみが強い存在感を発揮するものではない。 エ そうすると、本願商標は、その構成中の「三富今昔村」及び「SANTOME」の文字部分に相応して、「サントメコンジャクムラサントメ」、「サントミコンジャクムラサントメ」、「サントメコンジャクムラ」、「サントミコンジャクムラ」及び「サントメ」の称呼が生じるが、本願商標を構成する各要素からは、特定の観念を生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲3のとおり、「サントメ」及び「SAOTOME」の文字を二段に表してなるものである。 そして、「サントメ(SaoTome)」の文字は、「アフリカ西岸、ギニア湾東部のサントメ島北東岸の港湾都市。」(小学館「デジタル大辞泉」参照。)として辞書に掲載があるものの、我が国で知られているものとは言えないから、むしろ、特定の意味合いを生じない造語として認識されるものである。 そうすると、引用商標は、上段の文字部分に相応して「サントメ」の称呼を、下段の文字部分に相応して、ローマ字読み風に「サオトメ」の称呼を生じる。 してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「サントメ」及び「サオトメ」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観において、本願商標は、「自然と文化と人々を、ふたたびつなぐ。」、本願図形部分、「三富今昔村」及び「SANTOME」の4つの構成要素からなるのに対し、引用商標は、「サントメ」及び「SAOTOME」の2つの構成要素からなることから、共通する部分がなく、外観から記憶される印象は異なるものとなり、判然と区別し得る。 また、称呼において、両商標は、「サントメ」の称呼を共通にする場合があるものの、一方で、本願商標から生じる「サントメコンジャクムラサントメ」、「サントミコンジャクムラサントメ」、「サントメコンジャクムラ」、「サントミコンジャクムラ」の称呼と引用商標から生じる「サントメ」及び「サオトメ」の称呼は、明瞭に聴別し得るものである。そして、本願商標と引用商標との類否を判断するに当たって「サントメ」の称呼のみが決定的な影響を与えるというべき特段の事情は見出せず、「サントメ」の称呼の共通性が両商標から生じる称呼の相違、さらには外観上の相違を凌駕するほど大きな影響を与えるものということはできない。 さらに、観念において、本願商標と引用商標のいずれからも、特定の観念が生じるものではないから、両商標は、観念上、比較することはできない。 以上によれば、両商標は、外観において判然と区別し得るものであり、また、称呼において、「サントメ」の称呼を共通にする場合があるとしても、その共通性は構成全体から生じる称呼及び外観上の差違を凌駕するほど大きな影響を与えるものとはいえず、さらに、観念において比較することができないものであるから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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