商標拒絶査定不服審判
2025-012508
ハナヤマ、カザン
- 審判番号
- 2025-012508
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-075330
- 請求日
- 2025年08月08日
- 審決日
- 2025年12月17日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社花山うどん
- 【請求人代理人】弁理士法人前川知的財産事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 真鍋 伸行
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 75330拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年7月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 1月23日付け:拒絶理由通知書
令和7年 2月14日 :意見書の提出
令和7年 5月14日付け:拒絶査定
令和7年 8月 8日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「花山」の文字を標準文字で表してなり、第30類「つゆ付きうどんの麺,うどんの麺,調理済みうどん,即席うどんの麺,冷凍うどんのめん,即席カレーうどんのめん,調理済みカレーうどん,ひやむぎのめん,素麺の麺,そばのめん,パスタ,うどん用だし,うどん用つゆ,うどん用スープ,うどん粉,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,コーヒー豆(生のもの),穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3330120号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAZAN」の欧文字を横書きしてなる構成よりなり、平成6年10月5日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「花山」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「桜の花の咲いている山。」等の意味を有し、「ハナヤマ」、「カザン」、「カサン」と読むものである(出典:コトバンク 精選版 日本国語大辞典 株式会社小学館)。
したがって、本願商標からは、「ハナヤマ」、「カザン」、「カサン」の称呼が生じ、「桜の花の咲いている山。」の観念を生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「CAZAN」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、一般的な辞書に載録がないうえに、特定の意味合いを想起させる語として一般に知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当であり、特定の意味を有しない欧文字については、一般的に我が国で親しまれているローマ字読み又は英語における発音に倣って称呼されることからすれば、引用商標は、構成文字に相応した「カザン」又は「キャザン」の称呼が生じる。
したがって、引用商標からは「カザン」又は「キャザン」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、構成文字の種類及び文字数の相違から、明確に区別することができる。
また、観念においては、本願商標は「桜の花の咲いている山。」の観念を生じるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。
そして、称呼においては、本願商標から生じる称呼の一つである「カザン」の称呼は、引用商標から生じる称呼の一つである「カザン」と共通するものの、その他の称呼において明らかな差異があるから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、それぞれの複数の称呼の一つにおいて共通する場合があるとしても、その他の称呼において明らかな差異があり、観念において相紛れるおそれはなく、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、本願商標と引用商標は、互いに非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似するとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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