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商標拒絶査定不服審判

2025-011942

ドーパ、ドパ

審判番号
2025-011942
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-036725
請求日
2025年07月31日
審決日
2026年01月27日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社sinsa
  • 【請求人代理人】弁理士法人キュリーズ
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 武谷 逸平
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025- 36725拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年8月26日に登録出願された商願2024-91874に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和7年4月4日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 4月11日付け:拒絶理由通知書 令和7年 5月16日 :意見書の提出 令和7年 5月30日付け:拒絶査定 令和7年 7月31日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「DOPA!」の文字を標準文字で表してなり、第35類「ゲーム用トレーディングカードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トレーディングカードゲーム用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カードゲームおもちゃ及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5798289号商標(以下「引用商標」という。)は、「DOUPA!」の文字を標準文字で表してなり、平成27年4月10日登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記2のとおり、「DOPA!」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「DOPA」の文字は、化学物質である「ジヒドロキシフェニルアラニン」の意味を有する語(株式会社岩波書店発行 広辞苑第7版)ではあるものの、本願指定役務との関係において、直ちに特定の意味合いを想起させるとまではいい難く、これに「!」の記号を付した本願商標は、特定の観念を生じない一種の造語として看取されるとみるのが相当である。 そして、欧文字からなる特定の観念を生じない造語にあっては、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ドパ」又は「ドーパ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「DOUPA!」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく、直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、特定の観念を生じない一種の造語として看取されるものである。 したがって、引用商標からは、「ドウパ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標とは、外観においては、中間部における「U」の文字の有無という差異を有することに加え、いずれも5文字又は6文字という比較的短い構成文字からなるものであるから、両商標は、外観上明確に区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標は、「ドパ」又は「ドーパ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ドウパ」の称呼を生ずるところ、両者の称呼は、本願商標から「ドーパ」の称呼を生じる場合には、比較的近似した印象を与えるものの、本願商標から「ドパ」の称呼を生じる場合には、音構成等に明らかに差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。 そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものの、外観については区別し得るものであり、称呼については、一部の称呼で近似した印象を与える場合があるとしても、その他の称呼において明らかに聴別できるものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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