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特許拒絶査定不服審判

2025-011505

食品製品、及び、食品製品の販売システム

審判番号
2025-011505
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-060062
請求日
2025年07月23日
審決日
2026年07月30日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社すなおネット
  • 【請求人代理人】有吉 修一朗
  • 【請求人代理人】森田 靖之
  • 【請求人代理人】遠藤 聡子
審判長/審判官
  • 審判長 篠塚 隆
  • 審判官 富澤 哲生
  • 審判官 久慈 渉
分類
P18 .121-WYF(G06Q) / P18 .537-WYF(G06Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 60062「食品製品、及び、食品製品の販売システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年12月12日出願公開、特開2023-175631、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年7月19日(優先権主張 令和4年5月30日)の出願である特願2022-114601号の一部を、令和5年4月3日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和8年5月18日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-011505

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