特許拒絶査定不服審判
2025-010846
予約サービス装置、予約サービスシステム及び予約サービスプログラム
- 審判番号
- 2025-010846
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-181222
- 請求日
- 2025年07月10日
- 審決日
- 2026年07月09日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社TOAI
- 【請求人代理人】西村 竜平
- 【請求人代理人】齊藤 真大
- 審判長/審判官
- 審判長 富澤 哲生
- 審判官 田中 秀樹
- 審判官 萩島 豪
- 分類
- P18 .121-WZF(G06Q) / P18 .537-WZF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2024-181222「予約サービス装置、予約サービスシステム及び予約サービスプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 5月 1日出願公開、特開2025- 69936〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和6年10月16日(優先権主張 令和5年10月18日)の出願であって、その請求項1-11に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和8年3月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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