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特許拒絶査定不服審判

2025-010846

予約サービス装置、予約サービスシステム及び予約サービスプログラム

審判番号
2025-010846
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2024-181222
請求日
2025年07月10日
審決日
2026年07月09日
公報発行日
2026年09月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社TOAI
  • 【請求人代理人】西村 竜平
  • 【請求人代理人】齊藤 真大
審判長/審判官
  • 審判長 富澤 哲生
  • 審判官 田中 秀樹
  • 審判官 萩島 豪
分類
P18 .121-WZF(G06Q) / P18 .537-WZF(G06Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2024-181222「予約サービス装置、予約サービスシステム及び予約サービスプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 7年 5月 1日出願公開、特開2025- 69936〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、令和6年10月16日(優先権主張 令和5年10月18日)の出願であって、その請求項1-11に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1-11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和8年3月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-010846

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