商標拒絶査定不服審判
2025-010132
イトヨソクケンサク、イトヨソク
- 審判番号
- 2025-010132
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-073049
- 請求日
- 2025年06月30日
- 審決日
- 2026年03月31日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社Helpfeel
- 【請求人代理人】橘 和之
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 佐藤 緋呂子
- 分類
- T18 .13 -Z (W42) / T18 .272-Z (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-73049拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年7月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 1月16日付け:拒絶理由通知書
令和7年 2月28日 :意見書の提出
令和7年 3月25日付け:拒絶査定
令和7年 6月30日 :審判請求書及び手続補正書の提出
令和7年12月26日付け:証拠調べ通知書
2 本願商標
本願商標は、「意図予測検索」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成・開発,電子計算機システムのプログラムの導入及び導入に関する指導及び助言,検索エンジンの提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「意図予測検索」の文字を普通に用いられる方法(標準文字)で表示してなる。そして、その構成中の「意図」の文字は、「何かをしようとすること。何かをしようと考えている事柄。おもわく。もくろみ」の意味を、「予測」の文字は、「事の成り行きや結果を前もっておしはかること。また、その内容。」の意味を、「検索」の文字は、「調べて探しだすこと。特に、文献・カード・ファイル・データベース・インターネットなどの中から必要な情報を探すこと。」の意味をそれぞれ有する語である。また、本願の指定商品及び指定役務を取扱う業界において、ユーザーの意図を予測し、その意図に適した情報を検索することが一般的に行われている実情がみられ、また、これを「意図予測検索」と称して使用している実情もみられる。そうすると、本願商標は、全体として、「ユーザーの意図を予測し、その意図に適した情報の検索」ほどの意味合いを生じる。そのため、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「ユーザーの意図を予測し、その意図に適した情報の検索に関する商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして、また、その指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該役務が「ユーザーの意図を予測し、その意図に適した情報の検索に関する役務」であること、すなわち、役務の質を表示したものとして、認識するものとみるのが相当である。また、上記認定によれば、本願商標を上記商品(上記役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質(役務の質)の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲1及び別掲2のとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
5 上記通知に対する請求人の回答
請求人は、上記4の証拠調べ通知に対して、所定の期間内に何ら応答していない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「意図予測検索」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「意図」の文字は、「考えていること。おもわく。つもり。」の意味を、「予測」の文字は、「将来の出来事や有様をあらかじめ推測すること。前もっておしはかること。」の意味を、「検索」の文字は、「文書やデータの中から、必要な事項をさがし出すこと。」の意味を、それぞれ有する語である(いずれも「広辞苑第7版」株式会社岩波書店)。
そして、近時、本願の指定役務を取り扱う業界においては、生成AIや自然言語処理技術等を活用し、ユーザーが検索を行う意図を予測し、その意図に則した情報を提示する検索エンジンの提供等の役務が提供されている実情があり(別掲1)、そのようなものについて、「意図予測検索」と称している例もある(別掲2)。
してみれば、本願商標は、上記取引の実情や本願商標を構成する各語の意味合いから、全体として「ユーザーが検索を行う意図を予測し、その意図に則した情報を検索すること」ほどの意味合いを容易に認識させるものといえる。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者に、「ユーザーが検索を行う意図を予測し、その意図に則した情報を検索すること」に関する役務であることを認識させるにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標を、その指定役務中、「ユーザーが検索を行う意図を予測し、その意図に則した情報を検索すること」に関する役務以外の役務について使用をするときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、他人による「意図予測検索」の使用例はわずかであること、また、当該文字は請求人が提供するコンピュータシステムの名称として一定程度認知されていることをかんがみると、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではない旨主張する。
しかしながら、上述のとおり、本願商標を構成する各語の意味合いや、本願の指定役務を取り扱う業界において、ユーザーが検索を行う意図を予測し、その意図に則した情報を提示する役務が提供されている実情があり、そのような役務を「意図予測検索」と称している例もあることを考慮すると、本願商標に接する取引者、需要者は、「ユーザーが検索を行う意図を予測し、その意図に則した情報を検索すること」に関する役務であること、すなわち、役務の質を表示したものと認識するにすぎない。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
(3)結論
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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