特許拒絶査定不服審判
2025-010073
遊技機
- 審判番号
- 2025-010073
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2024-023332
- 請求日
- 2025年06月30日
- 審決日
- 2026年06月02日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社三洋物産
- 【請求人代理人】安藤 悟
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲吉▼川 康史
- 審判官 三橋 健二
- 審判官 河本 明彦
- 分類
- P18 .55 -WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2024- 23332「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 4月 2日出願公開、特開2024- 45627、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年9月15日に出願した特願2017-177679の一部を令和2年6月18日に新たな特許出願(特願2020-104972)とし、さらにその一部を令和3年7月30日に新たな特許出願(特願2021-124913)とし、さらにその一部を令和4年6月22日に新たな特許出願(特願2022-99989)とし、さらにその一部を令和6年2月20日に新たな特許出願(特願2024-23332)としたものであって、その請求項1に係る発明は、令和6年5月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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