商標拒絶査定不服審判
2025-009743
ジェイビイエイ、ジャパンブランドオークション、ブランドオークション、ジャパンブランド
- 審判番号
- 2025-009743
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-083010
- 請求日
- 2025年06月24日
- 審決日
- 2025年10月16日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社K-ブランドオフ
- 【請求人代理人】宮田 誠心
- 【請求人代理人】宮田 正道
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 勉
- 審判官 真鍋 伸行
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .21 -WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-83010拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年7月31日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年1月28日付け:拒絶理由通知書
令和7年2月17日受付:意見書
令和7年3月31日付け:拒絶査定
令和7年6月24日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「競売の運営,オークション及び逆オークションの運営,オンラインによる競売の運営,インターネット経由によるオンライン競売の運営」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「JBA」の文字と「Japan Brand Auction」の文字を二段書きで表してなるものである。
ところで、「JAPAN BRAND」(「BRAND」を片仮名で表記したものも含む。)の文字は、平成16年から実施された経済産業省中小企業庁による中小企業の海外展開やブランド確立を支援するための事業である「JAPANブランド育成支援事業」や、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」のうちの「グローバル市場開拓枠海外市場開拓(JAPANブランド)類型」に使用されていることや、上記事業の対象事業者が使用するロゴマークとして使用されていることが確認できる。
以上から、「JAPAN BRAND」の文字は、経済産業省中小企業庁に係る上記事業を表すものとして著名なものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、上記事業を表す著名な標章「JAPAN BRAND」と同一の文字を有してなるものだから、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する著名な標章と類似するものである。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「JBA」の欧文字を大きく上段に、「Japan Brand Auction」の欧文字を小さく下段に、二段に表してなるところ、上段の文字と下段の文字は、横幅をほぼ同一にし、上下の間隔がさほど離れていないこと、上段の「JBA」の欧文字は、そのつづりから、下段の「Japan Brand Auction」の各単語の頭文字を連想させるものとみるのが相当であることに照らせば、本願商標は、その構成中の上段と下段の文字部分とが関連性を有する、まとまりのよい一体的なものとして把握される。
また、本願商標の下段の文字部分について、「Japan」の文字部分は、「日本」の意味を、「Brand」の文字部分は、「商標、ブランド、銘柄、品質」などの意味を、「Auction」の文字部分は、「競売、せり売り、オークション」の意味をそれぞれ有する英語(いずれも「新英和(第7版)・和英(第5版)中辞典」株式会社研究社参照)であるところ、いずれも、平易な英単語であることから、これらを組み合わせた「Japan Brand Auction」の文字より、「日本のブランドに関する競売」程の意味合いを想起し得るものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Japan Brand」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するというよりは、むしろ、本願商標全体をもって、上記意味合いを認識、把握するというべきである。
したがって、本願商標の構成中「Japan Brand」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用標章とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は、その他の要件について検討するまでもなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-009743