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商標拒絶査定不服審判

2025-009300

テンシンショージゲンリューヒョーホーショーブカン、テンシンショージゲンリューヘーホーショーブカン、テンシンショージゲンリューヒョーホーショーブ、テンシンショージゲンリューヘーホーショーブ、テンシンショージゲンリューヒョーホー、テンシンショージゲンリューヘーホー、ショーブカン、ショーブ

審判番号
2025-009300
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-090057
請求日
2025年06月16日
審決日
2025年10月27日
公報発行日
2025年11月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】特定非営利活動法人天眞正自源流兵法
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-90057拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和6年8月21日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年3月13日付け:拒絶理由通知書 令和7年3月31日受付:意見書 令和7年5月 1日付け:拒絶査定 令和7年6月16日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「天眞正自源流兵法尚武舘」の漢字を標準文字で表してなり、第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6636270号商標(以下「引用商標」という。)は、「天眞正自源流」の漢字を標準文字で表してなり、令和4年2月22日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,インターネットを利用して行う映像の提供,演芸の上演,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供」を指定役務として、同年11月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「天眞正自源流兵法尚武舘」の漢字を標準文字で、同書同大同間隔に横一列に表されていることから、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものである。 そして、本願商標の構成中の「兵法」の文字は「剣術などの武術」の意味を、「尚武」の文字は「武事・軍事を重んずること」の意味を、「館」の文字は「公共の大きな建物」の意味を有する語(いずれも、「広辞苑第七版」岩波書店参照。以下「広辞苑」という。)である。 また、その構成中の「流」の文字は「血筋。系統。学術・芸能などで、その人・家の特有な方式。」の意味を有する語(広辞苑)であって、「○○流」と称し、芸術・芸能・武道などの流派を表すことが広く行われており、「○○流」の文字に他の文字を組み合わせることにより別異の流派の名称を表すことが少なからず見受けられる(請求人提出物件「「日本古武道振興会」のウェブサイト「加盟流派」のページの写し」参照)。 一方、その構成中の「天眞正自源」の語は、一般の辞書等に載録されているものではなく、また、本願商標を構成する「天眞正自源」「流」「兵法」「尚武」「館」の語を組み合わせたものが、特定の意味合いを表す語として一般に使用し、又は、知られているような特別な事情は認められず、本願の指定役務との関係において、本願商標の構成中に自他役務識別標識としての機能が格別に高い部分があるといえる事情も認められない。 そうすると、このような本願商標の構成態様においては、本願商標の構成中の特定の部分のみに注目し、これをもって取引に当たるというよりは、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 そして、本願商標の構成中の「天眞正自源流」の文字部分から何らかの流派の名称を表してなることを連想させ得る場合があるとしても、本願商標全体からは、具体的な意味合いを直ちに認識させるものではない。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「テンシンショージゲンリューヒョーホーショーブカン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「天眞正自源流」の漢字を標準文字で、同書同大同間隔にまとまりよく表してなるものである。 そして、上記(1)のとおり、引用商標の構成中「天眞正自源」の語は、一般の辞書等に載録されているものではなく、また、その構成中の「流」の文字は、「○○流」と称し、芸術・芸能・武道などの流派を表すことが広く行われていることからすれば、構成文字全体としては、何らかの流派の名称を表してなることを連想させ得る場合があるとしても、具体的な意味合いを直ちに認識させるものではない。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「テンシンショージゲンリュー」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。 (3)本願商標と引用商標の比較 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、語頭の「天眞正自源流」の文字を共通にするとしても、語尾の「兵法尚武舘」の文字の有無において差違を有するため、明確に判別できる。 また、称呼においては、本願商標から生じる「テンシンショージゲンリューヒョーホーショーブカン」の称呼と引用商標から生じる「テンシンショージゲンリュー」の称呼は、語頭の音を共通にするとしても、その他の「ヒョーホーショーブカン」(9音)の音の有無により、全体の語調、語感は異なるものとなるから、相紛れるおそれはない。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別及び聴別は可能だから、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、その出所について混同を生ずるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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