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商標拒絶査定不服審判

2025-008731

トヨスジョーガイマルシェ、ジョーガイマルシェ

審判番号
2025-008731
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-034947
請求日
2025年06月05日
審決日
2026年02月16日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】清水建設株式会社
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】本宮 照久
  • 【請求人代理人】副田 圭介
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 浜岸 愛
  • 審判官 佐藤 緋呂子
分類
T18 .16 -WY (W353641) / T18 .272-WY (W353641)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-34947拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年4月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年12月10日付け:拒絶理由通知書 令和7年 1月22日 :意見書の提出 令和7年 3月 5日付け:拒絶査定 令和7年 6月 5日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「豊洲場外マルシェ」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、「豊洲場外マルシェ」の文字を標準文字で表してなる。 本願商標の構成中の「豊洲」の文字は、「東京都江東区の地名。」等の意味を、「場外」の文字は、「ある場所や会場の外。「場外市場」のこと。」等の意味を、「マルシェ」の文字は、「市。市場。」等の意味として理解されているところ、イベントに係る業界において、物品の販売等を行うイベントについて「マルシェ」と称している実情や、また、「地名+マルシェ」の表記が、各地の特産品等の物品の販売等を行うイベントの名称として用いられている実情もうかがえる。 そして、本願商標中の「豊洲場外」の文字が、「豊洲市場の場外」ほどの意味合いを認識させる語として使用されており、さらに、「場外マルシェ」の文字が、中央卸売市場の周辺地域(場外)で行われる物品の販売等を行うイベントの名称として使用されている実情もうかがえる。 このような実情を踏まえると、本願商標は、全体として「豊洲市場の場外において物品の販売等を行うマルシェ(イベント)」ほどの意味合いを認識させるものである。 そうすると、本願商標を、本願指定役務に使用した場合、これに接する需要者、取引者は、「豊洲市場の場外において物品の販売等を行うマルシェ(イベント)に関する役務」に関連する役務であることを理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記意味合いに照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「豊洲場外マルシェ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「豊洲」の文字は、「東京都江東区の地名。隅田川河口の埋め立て地で、工業地帯として発達。再開発により現在は商業地・住宅地。豊洲市場がある。」の意味を有する語であり、「場外」の文字は、「公設の中央卸売市場に隣接して一般消費者向けの小売店や飲食店などが集まる民設の商業施設。」を意味する「場外市場」の意味を有する語であり、「マルシェ」の文字は、「市。市場。」の意味を有する語である(いずれも株式会社小学館「デジタル大辞泉」)。 そして、上記各語は、これを結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各語の意味を踏まえれば、本願商標の構成全体として、「豊洲市場に隣接する民設の商業施設の市」ほどの漠然とした意味合いが連想、想起され得るものであるとしても、原審説示のような具体的な意味合いが理解、把握されるとはいい難いものである。 以上に加え、本願商標の構成文字は、いずれも同じ大きさの同じ書体であり、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、構成全体から生じる「トヨスジョーガイマルシェ」の称呼も冗長ではなく淀みなく一連に称呼し得るものであることからすれば、本願商標は、一体不可分の造語として理解されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「豊洲場外マルシェ」の文字が、請求人以外により、取引上、一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を自他役務の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、また、本願商標をその指定役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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