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商標拒絶査定不服審判

2025-008708

ファボマッチ

審判番号
2025-008708
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-143188
請求日
2025年05月20日
審決日
2025年08月12日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社Favosia
審判長/審判官
  • 審判長 小林 正和
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 吉岡 めぐみ
分類
T18 .91 -WY (W0935414245)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-143188拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月 1日付け:拒絶理由通知書 令和6年 8月16日 :手続補正書の提出 令和6年 9月25日付け:補正の却下の決定 令和7年 2月12日付け:拒絶査定 令和7年 5月20日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「Favomatch」の文字を普通に用いられる方法で表してなり、第9類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類、第35類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願の指定役務中、第35類「広告のデザインの考案」及び第45類「インターネット等による地図情報の提供,著名人又は芸能人に関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類及び45類の役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び同条第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-008708

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