商標拒絶査定不服審判
2025-008526
ジイアアルシイ
- 審判番号
- 2025-008526
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-064699
- 請求日
- 2025年06月03日
- 審決日
- 2025年09月09日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ガレン キャピタル プライベート リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人一色国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .13 -WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-64699拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年6月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 7年 1月24日付け:拒絶理由通知書
令和 7年 3月13日 :意見書の提出
令和 7年 4月16日付け:拒絶査定
令和 7年 6月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、「GRC」の文字を標準文字で表してなり、第36類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、第36類「土地・建物の貸与,土地・建物の管理,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」(以下「当審補正役務」という。)に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、「GRC」を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「ガラス繊維強化コンクリート。」の意味を有するものである。そして、「GRC」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ガラス繊維強化コンクリート」ほどの意味合いを表すものとして使用され、また、GRC(ガラス繊維強化コンクリート)を使用した建設工事が広く行われている実情がある。そうすると、「GRC」の文字を、本願の指定役務中、第37類「建物の保守及び修理,オフィスビルの修理又は保守,ショッピングセンター・工業用複合施設・オフィスビル・居住用建物その他の不動産開発による建物の修理又は保守,建築物の保守及び修理」に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、当該役務が「GRC(ガラス繊維強化コンクリート)に関する役務」であること、すなわち、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと認識するにとどまるというのが相当である。また、本願商標を、上記役務に照応する役務以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は、その指定役務について、上記2のとおり補正された結果、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する指定役務は削除された。
そして、本願商標は、当審補正役務について使用しても、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものとなった。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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