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商標拒絶査定不服審判

2025-008337

ドローンサスケ、サスケ

審判番号
2025-008337
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-047678
請求日
2025年05月30日
審決日
2025年08月21日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人ドローンみらい推進協議会
  • 【請求人代理人】常盤 有司
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 47678拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和6年5月7日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年12月 2日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月26日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 2月27日付け:拒絶査定 令和7年 5月30日 :審判請求書、手続補正書(以下「当該手続補正書」という。)の提出 2 本願商標 本願商標は、「DRONE SASUKE」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載の役務を指定役務として登録出願され、その後、指定役務については、上記1の手続補正により、当該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下、まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、本願商標から「SASUKE」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第4901793号商標 商標の構成:「SASUKE」の文字を標準文字で表してなる 指定役務:第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務 登録出願日:平成17年 3月16日 設定登録日:平成17年10月14日 (2)登録第6651502号商標 商標の構成:別掲のとおり 指定商品及び指定役務:第9類、第28類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 登録出願日:令和4年 2月 1日 設定登録日:令和4年12月13日 4 当審の判断 本願商標は、「DRONE SASUKE」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、各文字が、同書、同大に外観上まとまりよく一体に表されており、構成全体から生じる「ドローンサスケ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中「DRONE」の文字部分が、「無人機」の意味を有する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、当該文字部分が役務の質等を表示したものとして認識されるとはいい難く、むしろ、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 また、本願商標は、その構成中の「SASUKE」の文字部分のみが独立して、自他役務の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情は見当たらない。 そうすると、本願商標の構成中「SASUKE」の文字部分を分離、抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願の補正後の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-008337

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