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特許拒絶査定不服審判

2025-008315

メンテナンス又は点検を実行するために取り外し可能なエンドキャップを有するガススプリング締結具駆動ツール

審判番号
2025-008315
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-568343
請求日
2025年05月29日
審決日
2026年06月30日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】キョウセラ センコ インダストリアル ツールズ インク.
  • 【請求人代理人】吉竹 英俊
  • 【請求人代理人】有田 貴弘
  • 【請求人代理人】池見 智治
  • 【請求人代理人】田中 宏明
審判長/審判官
  • 審判長 本庄 亮太郎
  • 審判官 藤江 大望
  • 審判官 青木 良憲
分類
P18 .121-WYF(B25C) / P18 .537-WYF(B25C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-568343「メンテナンス又は点検を実行するために取り外し可能なエンドキャップを有するガススプリング締結具駆動ツール」拒絶査定不服審判事件〔2022年(令和4年)11月10日国際公開、WO2022/235910、令和6年4月18日国内公表、特表2024-517010、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許をすべきものとする。

理由

理 由 本願は、2022年(令和4年)5月5日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2021年5月7日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和8年5月7日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。 また、他に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-008315

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