特許拒絶査定不服審判
2025-008229
ジフルオロリン酸リチウムに基づく新規な電池システム
- 審判番号
- 2025-008229
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-023241
- 請求日
- 2025年05月28日
- 審決日
- 2026年07月27日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テスラ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所
- 【請求人】パナソニックホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 ▲高▼橋 真之
- 審判官 涌井 智則
- 審判官 ▲吉▼澤 雅博
- 分類
- P18 .121-WYF(H01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 23241「ジフルオロリン酸リチウムに基づく新規な電池システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 5月 2日出願公開、特開2023- 62096、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)7月31日(パリ条約による優先権主張 2017年7月31日 (US)米国、2017年9月29日 (US)米国)を国際出願日とする特願2020-506241号の一部を、令和5年2月17日に分割出願したものであって、その請求項1~13に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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