商標拒絶査定不服審判
2025-008224
ウエブファイル
- 審判番号
- 2025-008224
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-053633
- 請求日
- 2025年05月28日
- 審決日
- 2025年12月10日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キー・ポイント株式会社
- 【請求人代理人】原田 貴史
- 【請求人代理人】和田 吉民
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .13 -WY (W3542) / T18 .272-WY (W3542)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-53633拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年5月21日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月 7日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月 9日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 3月14日付け:拒絶査定
令和7年 5月28日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「WebFile」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の手続補正書により、第35類及び第42類に属する別掲の役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「WebFile」の文字を標準文字で表してなり、その構成中の「Web」の文字は、「インターネットで用いられる情報検索システムおよびクライアントサーバーシステムの一つ。文字のほかに音声・画像を扱うことができ、ハイパーテキスト形式による情報の検索が可能。ウェッブ。ワールドワイドウェブ。」の意味を、「File」の文字は、「コンピューターで、意味的なまとまりをもったデータの集まり。また、それを格納する記憶装置。」の意味をそれぞれ有する語である。
また、本願の指定役務を取り扱う業界において、「WebFile」の文字と同義とみられる「Webファイル」及び「WEBファイル」の文字が、おおむね「WEBサイトや WEBサーバーに関連するファイル」ほどの意味合いを表すものとして使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、全体として、「WEBサイトや WEBサーバーに関連するファイル」ほどの意味合いを生ずるものである。
そのため、本願商標をその指定役務に使用するときには、これに接する需要者は、当該役務が「WEBサイトや WEBサーバーに関連するファイル」に関する役務であること、すなわち、役務の質を表示したものと認識するというのが相当である。
また、本願商標を前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「WebFile」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字自体は辞書類に掲載されているものではない。
そして、その構成中「Web」の文字は、「ワールドワイドウェブ」(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)の意味を有し、「File」の文字は、「コンピューターで、ハードディスクなどの記憶装置に記録された、情報の集まり」(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)の意味を有するものであることから、これらの文字を結合した本願商標は、全体として、「(ワールドワイド)ウェブのファイル(情報の集まり)」ほどの意味合いを理解させる場合があるものであるが、かかる意味合いは漠然としており、これが、本願指定役務との関係で、どのような(内容、性質等)ファイルであるのかは判然としない。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願指定役務に関連する分野において、「WebFile」の文字が、前記の意味合いで使用されている事実は発見できなかった。
加えて、本願指定役務に関連する分野において、本願商標に通じる「Webファイル」又は「WEBファイル」の文字が使用されている事実は発見されたが、発見された使用例における、前記各文字が示す意味合いは判然としないか、不明確なものである場合が大部分である。
そのほか、本願指定役務に関連する分野において、本願商標に接する需要者が、本願商標の文字を、役務の質、特徴等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものということはできず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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