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特許拒絶査定不服審判

2025-007269

半導体装置及びその製造方法、並びに、熱硬化性樹脂組成物、接着フィルム及びダイシング・ダイボンディング一体型フィルム

審判番号
2025-007269
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-012231
請求日
2025年05月12日
審決日
2026年08月14日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社レゾナック
  • 【請求人代理人】弁理士法人創英
  • 【請求人代理人】長谷川 芳樹
  • 【請求人代理人】清水 義憲
  • 【請求人代理人】中塚 岳
  • 【請求人代理人】鈴木 洋平
  • 【請求人代理人】須藤 康洋
審判長/審判官
  • 審判長 松永 稔
  • 審判官 原田 貴志
  • 審判官 棚田 一也
分類
P18 .113-WYF(H10W) / P18 .121-WYF(H10W) / P18 .537-WYF(H10W) / P18 .65 -WYF(H10W)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021- 12231「半導体装置及びその製造方法、並びに、熱硬化性樹脂組成物、接着フィルム及びダイシング・ダイボンディング一体型フィルム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 8月 9日出願公開、特開2022-115581、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和3年)1月28日の出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和8年7月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-007269

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