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商標拒絶査定不服審判

2025-007169

セーハイサン、セーハイ

審判番号
2025-007169
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-140117
請求日
2025年05月09日
審決日
2025年11月18日
公報発行日
2025年12月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】鶴松医薬株式会社
  • 【請求人代理人】手島 勝
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .272-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-140117拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年12月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月 8日付け:拒絶理由通知書 令和7年 1月 6日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 2月 3日付け:拒絶査定 令和7年 5月 9日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「清肺散」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,漢方薬,サプリメント」を指定商品として登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第5類「サプリメント」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「清肺散」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「清肺」の文字は、「肺熱を冷ます」ほどの意味を表すものであり、「散」の文字は、「散剤で生薬を細かく刻んで粉末状にしたもの」を表すものであるから、本願商標は、全体として「肺熱を冷ます散剤」との意味合いを理解させるものである。 そうすると、本願商標をその補正後の指定商品に使用するときは、それがあたかも「排熱を冷ます散剤」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「清肺散」の文字を標準文字で表してなるものである。 ここで、原審は、「漢方薬」を取り扱う分野における「清肺」の文字や「散」の文字に係る使用の実情を根拠に、本願商標は、全体として「肺熱を冷ます散剤」との意味合いを理解させるものであると認定、判断したものであるが、本願の補正後の指定商品は、上記2のとおり「サプリメント」であり、「漢方薬」とは商品の用途や需要者の範囲などが異なるものである。 そして、当審において職権により調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う分野において、上述の「漢方薬」の分野におけるものと同様の文字の使用実情は見当たらず、そのほか、「清肺散」の文字が「肺熱を冷ます散剤」を意味する語として一般的に使用され、理解されているというべき事実など、本願商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する需要者が、その商品が「肺熱を冷ます散剤」であると認識するというべき事実を発見することもできなかった。 そうすると、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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