商標拒絶査定不服審判
2025-007169
セーハイサン、セーハイ
- 審判番号
- 2025-007169
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-140117
- 請求日
- 2025年05月09日
- 審決日
- 2025年11月18日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】鶴松医薬株式会社
- 【請求人代理人】手島 勝
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 和彦
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-140117拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年12月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月 8日付け:拒絶理由通知書
令和7年 1月 6日 :意見書、手続補正書の提出
令和7年 2月 3日付け:拒絶査定
令和7年 5月 9日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「清肺散」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,漢方薬,サプリメント」を指定商品として登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第5類「サプリメント」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「清肺散」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「清肺」の文字は、「肺熱を冷ます」ほどの意味を表すものであり、「散」の文字は、「散剤で生薬を細かく刻んで粉末状にしたもの」を表すものであるから、本願商標は、全体として「肺熱を冷ます散剤」との意味合いを理解させるものである。
そうすると、本願商標をその補正後の指定商品に使用するときは、それがあたかも「排熱を冷ます散剤」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「清肺散」の文字を標準文字で表してなるものである。
ここで、原審は、「漢方薬」を取り扱う分野における「清肺」の文字や「散」の文字に係る使用の実情を根拠に、本願商標は、全体として「肺熱を冷ます散剤」との意味合いを理解させるものであると認定、判断したものであるが、本願の補正後の指定商品は、上記2のとおり「サプリメント」であり、「漢方薬」とは商品の用途や需要者の範囲などが異なるものである。
そして、当審において職権により調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う分野において、上述の「漢方薬」の分野におけるものと同様の文字の使用実情は見当たらず、そのほか、「清肺散」の文字が「肺熱を冷ます散剤」を意味する語として一般的に使用され、理解されているというべき事実など、本願商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する需要者が、その商品が「肺熱を冷ます散剤」であると認識するというべき事実を発見することもできなかった。
そうすると、本願商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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