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商標拒絶査定不服審判

2025-007088

マドロミアロマ、マドロミ

審判番号
2025-007088
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-054980
請求日
2025年05月08日
審決日
2025年08月12日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 54980拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年5月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年12月23日付け:拒絶理由通知書 令和7年 1月27日 :意見書の提出 令和7年 2月 7日付け:拒絶査定 令和7年 5月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「まどろみアロマ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用消臭剤,身体用防臭剤,その他の化粧品,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「まどろみアロマ」の文字を、標準文字で表してなるところ、その構成中、「まどろみ」の文字は、「まどろむこと。しばらくとろとろと眠ること。」等の意味を有する語であり、「アロマ」の文字は、「香り。芳香。」等の意味を有する語である。 また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、眠くなるような香りを有する商品が多数販売されており、そのような商品に「まどろみ」の文字が使用されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、その構成全体から、「まどろみをもたらすアロマ」ほどの意味を容易に認識させるものといえ、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、その商品が、「まどろみをもたらすアロマ」であること、すなわち、単に商品の品質を理解するにすぎないというべきであるから、本願商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示するにすぎないといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「まどろみアロマ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「まどろむこと。しばらくとろとろと眠ること。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する「まどろみ」の文字と、「香り。芳香。」(出典:同上)を意味する「アロマ」の文字を結合したものと容易に理解できるもので、両文字を同じ書体及び大きさで、間隔を設けずにまとまりよく一連一体に表してなるものである。 そして、両語は、これを結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、また、上述の構成各語の意味を踏まえても、本願商標全体より直ちに特定の意味合いが生じるとはいい難いものである。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「まどろみアロマ」の文字が、商品の品質を表示するものとして、一般的に使用されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する取引者、需要者が、それを商品の品質の表示であると理解するというべき事実を発見することもできなかった。 以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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