商標拒絶査定不服審判
2025-006792
イチドデイチネンキク
- 審判番号
- 2025-006792
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-007676
- 請求日
- 2025年05月02日
- 審決日
- 2026年01月07日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アース製薬株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 和彦
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 白鳥 幹周
- 分類
- T18 .13 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 7676拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年1月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月22日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月 9日 :意見書の提出
令和7年 1月28日付け:拒絶査定
令和7年 5月 2日 :審判請求書の提出
令和7年11月17日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,医療用油紙,ばんそうこう,医療用接着テープ,包帯,オブラート,包帯液,胸当てパッド,ガーゼ,綿棒,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,ペット用の排泄のしつけ用使い捨てパッド,ペット用おむつ,ペット用かごに敷くための吸収性使い捨てパッド,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,乳幼児用飲料,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く),人工授精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「1度で1年効く!」の文字を、盾を模した灰色の図形内に3段書きで書してなるところ、その構成中の図形部分は、商標の輪郭図形として広く採択されているありふれた形状の1つであるから、このような構成は、普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示するものというのが相当である。
そして、本願商標構成中、「1度」の文字は「1回。」の意味を、「1年」の文字は「12か月間。」の意味を、「効く」の文字は「効果や働きなどが現れる。効き目がある。」の意味を有する語であって、いずれも意味の理解が容易な語であるから、本願商標は全体として、「1度で1年効き目がある」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。
加えて、本願の指定商品を取り扱う業界において、1度の使用で、例えば1年間や1箇月などの一定期間効果が持続することをうたった商品が製造、販売されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「1度の使用で1年間効果が持続する商品」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、盾のごとき形状の図形(以下、「本願図形部分」という。)を表し、その内部に、部分的に白色の縁取りを伴う「1度で」「1年」及び「効く!」の文字を上下3段に横書きしてなるものである。
ここで、原審は、本願図形部分について、輪郭図形として広く採択されているありふれた形状の1つであると認定、判断したものであるが、本願図形部分は、全体的に白黒のグラデーションが施されており、また、縁が複数の線によって立体的に見えるように表されているものであって、一種独特の特徴を有するといえるものである。
そして、当審における職権による調査では、本願の指定商品を取り扱う分野において、本願図形部分のごとき特徴を有する形状が、文字等の単なる輪郭図形として、一般的に使用、採択されているというべき事実を発見することはできず、そのほか、本願商標に接する需要者が、それを自他商品の識別標識とは認識し得ないというべき事実を発見することもできなかった。
以上のことからすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合に、原審説示のごとく、それに接する取引者、需要者において、その構成中の文字部分が商品の品質を表示するものとして理解、認識されるものであるとしても、本願図形部分の構成上の特徴を鑑みれば、全体として、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなる商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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