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商標拒絶査定不服審判

2025-006568

ズキズキ

審判番号
2025-006568
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-131056
請求日
2025年04月28日
審決日
2025年07月29日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】高梨 範夫
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W05) / T18 .272-Z (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-131056拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年11月27日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 7月26日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月16日 :意見書の提出 令和7年 1月27日付け:拒絶査定 令和7年 4月28日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ズキズキ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,医療用接着テープ,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ズキズキ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「脈打つように連続して痛みが襲うさま。」の意味を有する語である。 そして、例えば薬剤に関する業界において、「ズキズキ」の文字が、痛みの状態を表現する語として普通に使用されており、これに加え、「ズキズキ」とした痛みを鎮める効果がある商品が一般的に取引されている実情が見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「薬剤」等に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ズキズキとした痛みを鎮める効果を有する商品」ほどの意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「ズキズキ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「脈打つように連続して痛みが襲うさま。」(出典:広辞苑 第七版)を意味する「ずきずき」の語を片仮名で表したものと、容易に理解できるものである。 そして、原審提示の情報にあるように、薬剤に関連する業界において、「ズキズキ」の文字が、痛みの症状を説明ないし表現する語として一般的に用いられており、また、当該症状に効果、効能を有する商品が製造、販売されている実情がある。 そうすると、本願商標を、その指定商品中の「薬剤」等に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、それが「ずきずきとした痛みに効果、効能がある商品」であることを表示したものであると理解するにとどまるというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、これを「ずきずきとした痛みに効果、効能がある商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「ズキズキ」の文字は、これが単独で使用される場合には一定の状態であることを認識させるにすぎず、同文字に他の意味合いを有する異なる文字が付随して使用されることによって初めてそれが如何なる内容、状態のものであるのかが明確になるのであって、指定商品との関係において、商品の品質を漠然かつ曖昧模糊に意味することはあっても、直感的に想起させることはなく、暗示的に想起させるにすぎず、十分に自他商品の識別標識となり得る旨主張する。 また、請求人は、実際の商品取引の場において、「ズキズキ」の文字は、この文字が単独で商品の品質を表示するにすぎない用語として広範に使用されてはおらず、原審提示の情報は、他の文字と附随、関連させて「ズキズキ」の文字を使用するものであって、これらの情報をもって本願商標の自他商品識別力を否定することは妥当ではない旨主張する。 しかしながら、本願の指定商品は、第5類「薬剤」等であるところ、「ずきずき(ズキズキ)」の文字は、「脈打つように連続して痛みが襲うさま。」を意味する、一般的に知られた平易な語であって、かつ、上記(1)のとおり、薬剤等に関連する業界において、痛みの症状を説明ないし表現する語として一般に使用されている実情からすると、「ズキズキ」の文字を、本願の指定商品中、「薬剤」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「ズキズキ」の文字の使用が単独であっても、当該薬剤が「ずきずきとした痛みに効果、効能がある薬剤」等であることを容易に理解、認識し得るものである。 さらに、商標法第3条第1項第3号に該当する商標であるか否かは、商標がその指定商品に使用されたときに、取引者又は需要者が、商品の品質、効能等を表示するものと一般に認識する場合においても該当すると判断されるものであり、たとえ「ズキズキ」の文字が単独で現実に使用されていないとしても、上記(1)の認定判断が左右されるものではない。 イ 請求人は、擬音語を含む商標に係る過去の登録例を挙げて、それらと同様に本願商標も登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該登録出願に係る商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なることから、本願とは事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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