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商標拒絶査定不服審判

2025-006440

ローママリーゴールド、ローママリエゴールド、マリーゴールド、マリエゴールド、マリー、マリエ、ゴールド

審判番号
2025-006440
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-004094
請求日
2025年04月25日
審決日
2025年08月28日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エリート ゴールド リミティッド
  • 【請求人代理人】村井 康司
  • 【請求人代理人】魯 佳瑛
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 4094拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 5月 8日 :刊行物等提出書の提出 令和6年 8月 9日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月19日 :意見書の提出 令和7年 1月27日付け:拒絶査定 令和7年 4月25日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー,茶,ビスケット,クッキー,洋菓子,パン,ペストリー,シリアルビスケット,バタービスケット,バターミルク製ビスケット,ラスク,デニッシュバタークッキー,ブレッド風ビスケット,ショートブレッドビスケット,小麦を主原料とするスナック食品,クラッカー,チョコレート菓子,チョコレートビスケット,コンフェクショナリー,即席穀物加工品,穀物を主原料とするスナック食品」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(7)のとおりであり(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第467880号商標 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品:第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつ豆・ゆで小豆を除く。)及びパン,粉末あめ,水あめ(調味料),もち」 登録出願日:昭和25年10月 5日 設定登録日:昭和30年 7月 9日 書換登録日:平成18年 3月 1日 (2)登録第4007254号商標 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品:第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン」 登録出願日:平成 7年 4月25日 設定登録日:平成 9年 6月 6日 (3)登録第4761545号商標 商標の構成:MARIE(標準文字) 指定商品:第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン(ただし氷砂糖,水あめを除く。)」 登録出願日:平成11年 6月16日 設定登録日:平成16年 4月 2日 (4)登録第4926680号商標 商標の構成:マリー(標準文字) 指定商品:第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン(但し氷砂糖,水あめを除く。)」 登録出願日:平成16年 4月 5日 設定登録日:平成18年 2月 3日 (5)登録第4926681号商標 商標の構成:「MARIE」の欧文字と「マリー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるもの。 指定商品:第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン(但し氷砂糖,水あめを除く。)」 登録出願日:平成16年 4月 5日 設定登録日:平成18年 2月 3日 (6)登録第4933745号商標 商標の構成:「MARIE Biscuit」の欧文字と「マリービスケット」の片仮名を上下二段に横書きしてなるもの。 指定商品:第30類「ビスケット」 登録出願日:平成16年 4月 5日 設定登録日:平成18年 3月 3日 (7)登録第6703637号商標 商標の構成:別掲4のとおり 指定商品:第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子(肉・魚・果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を含む第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日:令和 5年 3月27日 登録出願日:令和 5年 6月 1日 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標の構成中、「MARIE」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、大部分がオレンジ色である横長四角形を背景として、(1)内部に王冠と考えられる図形を配置した赤色の楕円形図形内に白抜きで「Roma」の文字、(2)内部に金色の横長の細い長方形を下方に配した赤色の図形内にその長方形の上に白抜きで二段に「MARIE」及び「GOLD」の文字(以下「中央文字部分」という。)、(3)ビスケット、卵及び牛乳を満たしたピッチャーと考えられる図形、及び(4)草原にいる牛の親子と考えられる図形からなるものである。 そして、上記(1)ないし(4)の各部分は、それぞれ視覚上明らかに分離して配置されており、それらすべて、又は、そのうちいくつかの部分が、常に一体不可分にのみ認識されるというべき事情は見当たらないことからすると、当該各部分は、それぞれ分離して看取され得るものというのが相当である。 ところで、このような複数の文字及び図形よりなる商標は、各構成要素が独立して商品の出所別標識としての機能を有するといえ、通常その構成中の文字部分より生じる称呼及び観念をもって取引に資するものである。 そこで、本願商標について検討すると、構成中央に大きく表された中央文字部分が、右上及び左下が尖った特徴的な輪郭である赤色の図形内に配置され、その図形と文字とが一つの特徴あるロゴとして認識されるように表されており、当該部分が看者の注意を強く引く部分といえるものである。 次に、その中央文字部分についてみるに、その構成中、「MARIE」の文字は「マリー(女性名)」を、「GOLD」の文字は「金」などを、それぞれ意味する平易な英語であるところ(出典:「新英和中辞典 第7版」株式会社研究社)、そのうち「GOLD」の文字が、原審説示のごとく、商品の品質が優れていることを誇張する語として使用される場合があるとしても、「MARIE」の文字が、本願の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が格別に高いものというべき事情は見当たらず、また、構成全体から生じる「マリーゴールド」の称呼は7音と冗長とはいえないもので、よどみなく一連に称呼し得るものである。 加えて、中央文字部分の構成中、「GOLD」の文字は、「MARIE」の文字の2倍程度の大きさで表されていることも踏まえれば、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「MARIE」の文字部分のみに注目し、これをもって取引に当たる場合があるといい得るほどに、同文字部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。 そうすると、中央文字部分は、一体不可分の造語からなるものと理解、認識されるというのが相当である。 したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否について判断するまでもなく、本願商標の構成中「MARIE」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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