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商標拒絶査定不服審判

2025-006180

ジドーイクセーキョーカイ、ジドーイクセー

審判番号
2025-006180
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-095084
請求日
2025年04月22日
審決日
2025年09月08日
公報発行日
2026年01月30日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】細越 秀伸
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 大島 康浩
  • 審判官 真鍋 伸行
分類
T18 .03 -X (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法44条商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第44条、商標法第56条第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-95084拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。

理由

理 由 本願に対して令和6年12月17日付けで拒絶査定がされ、その査定の謄本は同7年1月18日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは日本郵便株式会社発行の郵便物等配達証明書により明らかである。 その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内である令和7年4月18日までにされなければならないところ、本件審判の請求は同年4月22日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。 また、令和7年5月13日付けで送付した審尋に対して、請求人は、何ら応答していない。 したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-006180

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