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商標拒絶査定不服審判

2025-006179

オリンパス

審判番号
2025-006179
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-024441
請求日
2025年04月22日
審決日
2025年07月10日
公報発行日
2025年08月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オリンパス株式会社
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】朴 暎哲
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .26 -WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-24441拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年10月15日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月29日:意見書、手続補正書の提出 令和7年1月23日付け:拒絶査定 令和7年4月22日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「OLYMPUS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務は、上記1の手続補正書により、第9類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3152441号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月18日に登録出願、第41類「手芸編物の教授」を指定役務として、平成8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-006179

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