商標拒絶査定不服審判
2025-006100
ポテチ
- 審判番号
- 2025-006100
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-106070
- 請求日
- 2025年04月21日
- 審決日
- 2025年09月25日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カルビー株式会社
- 【請求人代理人】岡村 信一
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 中島 光
- 分類
- T18 .13 -WY (W093541) / T18 .272-WY (W093541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-106070拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年9月30日に登録出願された商願2023-109347に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、令和6年10月2日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年10月 8日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月22日 :意見書の提出
令和7年 1月20日付け:拒絶査定
令和7年 4月21日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ポテチ」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「ポテチ」の文字を標準文字で表してなるものであり、この文字は、「ジャガイモを薄く切って油で揚げ、塩などで味をつけた食品。」である「ポテトチップス」の略称である。そして、ポテトチップスは、世代を問わず、広く一般的に知られる食品であり、多数の企業が製造・販売する商品である。
また、広く一般的に知られる食品や注目を集める食品については、それを内容とする展示会や、セミナー、イベントなどが開催され、書籍や写真素材・ビデオ映像等のコンテンツが制作されることも少なくなく、ポテトチップスについても、これを題材とした展示やイベント、書籍や写真素材・ビデオ映像等のコンテンツが制作されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、当該商品及び役務が「ポテトチップス」を内容とする商品及び役務であることや、その役務の提供の用に供する物が「ポテトチップス」であること、すなわち、商品の品質、役務の質、役務の提供の用に供する物を表示したものと理解するにとどまり、自他商品及び自他役務の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。また、本願商標を「ポテトチップス」に関連する商品及び役務以外の指定商品及び指定役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ポテチ」の文字を標準文字で表してなるところ、この文字は、「ジャガイモを薄く切って油で揚げ、塩などで味をつけた食品。」を意味する、「ポテトチップス」の語の略称として辞書に載録されているものであるから、本願商標よりは「ポテトチップスの略称」程の意味合いが生じる場合がある(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)。
他方、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「ポテチ」の文字、及び、これに通じる「ポテトチップス」の文字が、商品の品質又は役務の質等を表すものとして一般に使用されている事実等の、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標を自他商品又は役務の識別標識としては認識し得ないというべき事情は発見できなかった。
そのほか、本願商標に接する需要者が、当該文字を、商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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