審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2025-005944

エンマダイオーシステム、エンマダイオー

審判番号
2025-005944
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-043156
請求日
2025年04月17日
審決日
2025年09月22日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人K2アカデミー
  • 【請求人代理人】横田 裕弘
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 中島 光
分類
T18 .26 -WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-43156拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年4月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年11月21日付け:拒絶理由通知書 令和7年1月4日 :意見書の提出 令和7年2月27日付け :拒絶査定 令和7年4月17日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「閻魔大王システム」の文字を標準文字で表してなり、第41類に属する、願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、前記1の手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,コーチング,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第6813246号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2025-005944

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存