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商標拒絶査定不服審判

2025-005853

パーソナルマユシンダン

審判番号
2025-005853
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-046513
請求日
2025年04月17日
審決日
2025年09月11日
公報発行日
2025年11月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社browme
  • 【請求人代理人】アポロ弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 大島 勉
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .13 -Z (W164144)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-46513拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年5月1日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年10月23日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月 8日受付:意見書 令和7年 1月10日付け:拒絶査定 令和7年 4月17日 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「パーソナル眉診断」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第41類及び第44類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「パーソナル眉診断」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「パーソナル」の文字は、「他の語の上に付いて、個人用の、小型で手軽な、などの意を表す。」の意味を有する語、「眉」の文字は、「目の上に弓状に生えている毛。まゆげ。」の意味を有する語、「診断」の文字は、「物事の実情を調べて、その適正や欠陥の有無などを判断すること。」の意味を有する語として、それぞれ知られているものである。 そして、本願に係る指定役務中の第44類の役務と関連する分野において、個人に似合う眉を診断することを「パーソナル眉診断」と称し、診断内容に応じて眉の脱毛やメイクを行うサービスが行われている実情がある。 以上を踏まえると、本願商標は、構成文字全体として「個人に似合う眉の診断」ほどの意味合いを認識させるものである。 また、本願に係る指定商品及び指定役務中の第16類の商品及び第41類の役務と関連する分野において、個人に似合う眉の診断結果に基づく眉のメイク方法について、アドバイスをするイベントが開催されていたり、ウェブサイトや電子ファイルで解説情報が提供されていたりする実情がある。 そうすると、本願商標を本願に係る指定商品及び指定役務に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、その商品・役務が、「個人に似合う眉の診断」に係る商品・役務であることを認識するにすぎないから、本願商標は、商品の品質(内容)又は役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を本願に係る指定商品及び指定役務中の上記意味合いに照応する商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「パーソナル眉診断」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「パーソナル」の文字部分は「(その人)個人に関する」の意味を、「眉」の文字部分は「まゆげ」の意味を、「診断」の文字部分は「欠陥があるかどうかを判断し、必要な処置を決めること。」の意味を有する語(いずれも「三省堂国語辞典第八版」参照)である。 そして、原審で提示した証拠のとおり、「パーソナル眉診断」と称し、個人に似合う、顔立ちや骨格によくあう眉を診断することが行われており、診断内容に応じて、眉毛を整える施術が行われている実情がある。また、個人に似合う(よくあう)眉の診断結果に基づく眉のメイク方法について、アドバイスをするイベントが開催されていたり、ウェブサイトや電子ファイルで解説情報が提供されている実情がある。 そうすると、本願商標は、その構成文字の語義や取引の実情を踏まえると、構成文字全体として「個人に似合う(よくあう)眉の診断」程の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定商品及び指定役務中、例えば「印刷物,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),美容,美容に関する指導・助言及び情報の提供」等に使用するときは、個人に似合う(よくあう)眉の診断に関する商品や個人に似合う(よくあう)眉の診断に関する役務といった商品の品質(内容)又は役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認識、理解されるというべきである。 したがって、本願商標は、商品の品質(内容)又は役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について 請求人は、本願商標は一体不可分の商標であり、造語として認識されること、本願商標を構成する文字から「似合う」という意味合いは生じないこと、「個人に似合う眉の診断」の観念は、本願商標より生じ得る多数の観念の中の一つにすぎないことから、本願商標は、商品の品質や役務の質を表示するものではない旨を主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、「パーソナル眉診断」と称し、個人に似合う、よくあう眉を診断することが行われている実情があることを考慮すれば、本願商標は全体として、「個人に似合う(よくあう)眉の診断」程の意味合いを容易に想起させるものである。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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