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商標拒絶査定不服審判

2025-005760

タマラン、タマタマゴ、タマ

審判番号
2025-005760
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-041613
請求日
2025年04月16日
審決日
2025年09月03日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ちさと東
  • 【請求人代理人】弁理士法人綿貫国際特許・商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 41613拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年4月18日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年11月12日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月 5日 :意見書の提出 令和7年 1月17日付け:拒絶査定 令和7年 4月16日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「たま卵」の文字を標準文字で表してなり、第29類「加工卵,卵」を指定商品として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5518194号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「たま卵本舗」の文字を横書きにした構成よりなり、平成24年3月22日登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、引用商標の構成中、「たま卵」の文字部分を分離抽出し、これと本願商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 引用商標は、別掲のとおり、「たま卵本舗」の文字を横書きにした構成よりなるところ、その構成中の「たま卵」の文字部分は、一般的な辞書類に載録のない語である一方、「本舗」の文字部分が「本店。特定商品を製造販売する大元の店。」(出典:株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)の意味を有する語であるとしても、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずる「タマタマゴホンポ」又は「タマランホンポ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 してみれば、引用商標に接する取引者、需要者は、殊更「たま卵」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然であり、他に引用商標の構成中「たま卵」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうすると、引用商標は、一連一体のものとして理解、認識されるというべきであり、その構成文字全体より、「タマタマゴホンポ」又は「タマランホンポ」の称呼を生じ、特定の観念が生じるとはいえないものである。 したがって、引用商標の構成中「たま卵」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005760

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