商標拒絶査定不服審判
2025-005675
サンクレールバイジョゼフデュクロ、セントクレアバイジョゼフデュクロ、サンクレール、セントクレア、バイジョゼフデュクロ、ジョゼフデュクロ、ジョセフデュクロス、ジョセフダクロス、ジョゼフ、ジョセフ、デュクロ、デュクロス、ダクロス
- 審判番号
- 2025-005675
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-142233
- 請求日
- 2025年04月14日
- 審決日
- 2025年09月08日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マニュファクチュール、ジ、デ
- 【請求人代理人】宮嶋 学
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】渡邊 かおり
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 . -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-142233拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年12月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 8月26日付け:拒絶理由通知書
令和6年11月27日 :意見書の提出
令和7年 1月10日付け:拒絶査定
令和7年 4月14日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6295331号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、令和元年9月30日に登録出願され、第3類「化粧品,香料,薫料,せっけん類,つや出し剤,歯磨き,口臭用消臭剤」を指定商品として、同2年9月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「SAINT-CLAIR BY JOSEPH DUCLOS」の欧文字を横書きしてなるところ、本願商標の構成中の「SAINT-CLAIR」の文字は、「SAINT」及び「CLAIR」の文字を「-」(ハイフン)で介し、構成各文字の間に半角文字分のスペースはあるものの、いずれも同じ書体、大きさ及び色彩で、横一列に表されており、外観上、一体的に看取し得るものといえる。
そして、同構成中の「SAINT」の文字は「聖なる,神聖な」等を、「CLAIR」の文字は「明るい,光」等をそれぞれ意味するフランス語(出典:「クラウン仏和辞典第4版」株式会社三省堂)であり、「BY」の文字は「…によって」等を、「JOSEPH」の文字は「ジョーゼフ(男性名)」等をそれぞれ意味する英語(出典:「新英和中辞典第7版」株式会社研究社)であり、「DUCLOS」の文字は、辞書等に記載されている語ではなく、我が国において、特定の意味を有する語として一般に広く知られているとはいい難いものであるところ、本願の指定商品との関係において、各語の識別力に、特に軽重の差を見出すことはできないものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「サンクレールバイジョセフデュクロス」及び「セイントクレアバイジョセフデュクロス」の称呼はやや冗長であるものの、無理なく一連に称呼し得るものである。
さらに、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標の構成中の「SAINT-CLAIR」の文字部分のみに着目し、商取引に資されるという事情を見いだすこともできない。
そうすると、取引者、需要者は、本願商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当であり、その構成中、「SAINT-CLAIR」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきであるから、当該文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-005675