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商標拒絶査定不服審判

2025-005637

シースルービジョン、シースルー

審判番号
2025-005637
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-024512
請求日
2025年04月11日
審決日
2025年06月24日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社インターコスモス
  • 【請求人代理人】永田 貴久
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W09) / T18 .272-Z (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 24512拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年3月8日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 8月14日付け:拒絶理由通知書 令和6年10月24日 :意見書の提出 令和7年 1月 6日付け:拒絶査定 令和7年 4月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「シースルービジョン」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子看板,電光掲示板,電子看板用ディスプレイパネル,LEDを用いた電光表示装置」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「シースルービジョン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「シースルー」の文字は、「透けて見える。光を通す。透明性。」の意味を有する「see through」の片仮名表記であり、「ビジョン」の文字は、「視覚による映像」を意味し、本願の指定商品の分野において、例えば「LEDビジョン」、「大型ビジョン」、「街頭ビジョン」のように、「(映像を送出する)ディスプレイ装置」ほどの意味合いで使用されていることから、本願商標は、その構成全体として、「光を通すディスプレイ装置」ほどの意味合いを認識させるものである。 そして、光を通すことができるディスプレイ装置を「シースルービジョン」と称して、一般的に取り扱っている実情が見受けられる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「光を通すディスプレイ装置」に関する商品であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「シースルービジョン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「シースルー」の文字は、「透けて見えること」を意味する語であり、また、「ビジョン」の文字は「視覚、未来像」などを意味する語であって(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、いずれも我が国においても広く一般的に使用されている語であるから、本願商標は、これらの両語を結合させたものと、容易に理解できるものである。 そして、そのうち「ビジョン」の文字は、原審説示のとおり、「視覚による映像」(コトバンク:https://kotobank.jp/word/%E3%81%B3%E3%81%98%E3%82%88%E3%82%93-3165815)を意味する語でもあり、また、原審提示の情報にあるように、同語は、本願の指定商品を含む、映像表示装置に関する分野においては、例えば「大型ビジョン」「街頭ビジョン」「LEDビジョン」のように、他の語と結合して、「映像表示装置」ほどの意味合いで広く使用されている実情が認められることからすると、本願商標は、全体として、その指定商品との関係において、「透けて見える映像表示装置」ほどの意味合いを容易に認識し得るものというのが相当である。 さらに、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を含む、映像表示装置に関する分野においては、「光を通し、背景が透けて見えるタイプの映像表示装置」が、「シースルービジョン」と広く一般的に称されている実情も認められる。 以上のことを総合的に勘案すれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、それに接する取引者、需要者は、それが「光を通し、背景が透けて見えるタイプの映像表示装置」であることを表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというのが相当であるから、本願商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。 また、本願商標を、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標というべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標の構成中「ビジョン」の文字は、文脈次第で様々な意味を持つ語であって、辞書上の意味は具体的な「装置(ハードウェア)」を指すものでもなく、また、指定商品の表示としても採択されていない旨主張する。 しかしながら、「ビジョン」の文字は、それ自体は複数の意味を有する語であり、また、一般的な辞書類において「映像表示装置」を意味する語として掲載されている事例が見受けられないとしても、上記(1)のとおり、本願の指定商品を含む、映像表示装置に関する分野においては、例えば「大型ビジョン」「街頭ビジョン」「LEDビジョン」のように、他の語と結合して、「映像表示装置」ほどの意味合いで広く使用されている実情が認められることからすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ビジョン」の文字より「映像表示装置」ほどの意味合いを容易に理解し、全体として「透けて見える映像表示装置」ほどの意味合いを認識し得るものというのが相当である。 イ 請求人は、原審提示の情報の中には、「シースルービジョン」の文字が製品名などの商標的な態様で表示されていると考えられるものも含まれており、同文字が需要者にとって単に商品の機能・品質(透過型ディスプレイ装置)を表示するだけの一般的な用語として浸透しているとはいえず、むしろ製品の名称や特徴を示すフレーズとして用いられているにすぎない旨主張する。 しかしながら、原審提示の情報にあるように、本願の指定商品を含む、映像表示装置に関する分野においては、「光を通し、背景が透けて見えるタイプの映像表示装置」が、「シースルービジョン」と広く一般的に称されている実情が認められるのであって、その事例の中に製品名のごとく「シースルービジョン」の文字が使用されているものが含まれているとしても、結局のところ「光を通し、背景が透けて見えるタイプの映像表示装置」について同文字が使用されていることに変わりはない。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者によって、「光を通し、背景が透けて見えるタイプの映像表示装置」であることを表示するものとして一般に認識されるといえ、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものというべきものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとともに、自他商品識別力を欠くものというのが相当である。 ウ 請求人は、本願商標と同一又は類似と考えられる商標に係る過去の登録例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該登録出願に係る商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、判断時期や商標の構成態様が本願とは異なるなど、本願とは事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005637

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