意匠拒絶査定不服審判
2025-005565
オートバイ
- 審判番号
- 2025-005565
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2024-006663
- 登録番号
- 1807783
- 請求日
- 2025年04月10日
- 審決日
- 2025年07月31日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】本田技研工業株式会社
- 【請求人代理人】笹野 拓馬
- 審判長/審判官
- 審判長 前畑 さおり
- 審判官 綿貫 浩一
- 審判官 渡邉 久美
- 分類
- D18 .113-WY (G2-3)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第14条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2024- 6663「オートバイ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、意匠法14条1項の規定により秘密にすることを請求する期間を6か月とした、令和6年(2024年)3月29日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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