商標拒絶査定不服審判
2025-005397
インテュイティブ、インチュイティブ
- 審判番号
- 2025-005397
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-082641
- 請求日
- 2025年04月08日
- 審決日
- 2025年09月05日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インテュイティブ サージカル オペレイションズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】田中 克郎
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】廣中 健
- 【請求人代理人】小林 奈央
- 【請求人代理人】木本 絵美
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 石塚 文子
- 分類
- T18 .264-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第9条の2、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 82641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、2022年6月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条(商標法第9条の2)による優先権を主張し、令和4年12月5日に登録出願された商願2022-138957に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同6年7月30日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年9月2日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月2日 :意見書の提出
令和7年1月8日付け:拒絶査定
令和7年4月8日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「INTUITIVE」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
登録第5634034号商標(以下「引用商標」という。)
商標の構成:INTUITIVE(標準文字)
登録出願日:平成24年5月7日
設定登録日:平成25年11月29日
指定商品:第9類「液体試料を理化学機械器具に供給する際に用いられる理化学機械器具用のコネクター」
4 当審の判断
(1)本願の指定商品と引用商標の指定商品の類否
ア 本願の第9類に属する別掲のとおりの商品(以下「本願指定商品」という。)と、引用商標の指定商品である第9類「液体試料を理化学機械器具に供給する際に用いられる理化学機械器具用のコネクター」(以下「引用商標指定商品」という。)について、以下、比較する。
イ 請求人の提出に係る甲第8号証から甲第13号証及び甲第21号証から甲第23号証、並びに当審における職権による調査によれば、本願指定商品は、医療従事者や医療を学ぶ学生などの医療関係者が、高度な専門性のある医療行為に関する訓練を目的として使用する商品である。また、当該商品は、主に医療訓練用のシミュレーター等の商品や医療用器具を扱う事業者により製造及び販売が行われ、その需要者は医療関係者に限られるものである。
一方、請求人の提出に係る甲第14号証から甲第19号証及び当審における職権による調査によれば、引用商標指定商品は、主として、自然科学の研究等を行う者が、自然科学の研究用又は実験用に専ら使用する機械器具の部品である。また、当該商品は、理化学機械器具製造業の事業者が製造、販売を行うもので、その需要者は研究所や学校等の理化学機械器具を使用する者である。
そして、職権によって調査するも、同一事業者が、本願指定商品及び引用商標指定商品のいずれの商品も製造又は販売することが一般的であるといった実情は見いだせず、両者を取り扱う事業者が数社あるとしても、当該事業者のウェブサイトではそれぞれ別のカテゴリの商品として取り扱われているものである。
ウ 上記イを踏まえ検討すれば、本願指定商品と、引用商標指定商品は、需要者の範囲、用途、生産部門及び販売部門を異にし、また、完成品と部品の関係にあるものではないから、これらを総合的に考察すれば、その商品に同一又は類似の商標を使用したとしても、同一営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれはないというべきである。
してみれば、本願指定商品と、引用商標指定商品は、非類似の商品といわなければならない。
したがって、本願指定商品は、引用商標指定商品と同一又は類似する商品とはいえない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願指定商品は、引用商標指定商品と同一又は類似する商品とはいえないから、本願商標と引用商標との類否について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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