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商標拒絶査定不服審判

2025-005373

ドライバーワーク

審判番号
2025-005373
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-039162
請求日
2025年04月08日
審決日
2025年07月01日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社プレックス
  • 【請求人代理人】古岩 信嗣
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .13 -Z (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 39162拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年4月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年11月 5日付け:拒絶理由通知書 令和6年11月18日 :意見書の提出 令和7年 1月15日付け:拒絶査定 令和7年 4月 8日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ドライバーワーク」の文字を標準文字で表してなり、第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」を含む第35類及び第41類に属する役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「ドライバーワーク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ドライバー」の文字は「自動車などの運転者」の意味を、「ワーク」の文字は「仕事」の意味を、それぞれ有するものであるから、本願商標は、全体として、「自動車などの運転手の仕事」ほどの意味合いを認識させるものである。 そして、例えば、求人に関する分野においては、「ドライバーワーク」の文字が、「運転手の仕事」ほどの意味合いを表すものとして使用されている実情がある。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務中、例えば、第35類「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」に使用したときは、これに接する取引者、需要者に、「運転手の仕事に関する役務」であることを理解させるにすぎないというのが相当であるから、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性について 本願商標は、「ドライバーワーク」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ドライバー」の文字は「自動車などの運転者。」などの意味を、「ワーク」の文字は「仕事。労働。」などの意味を、それぞれ有する語であって(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)、いずれも我が国において広く使用、理解されている平易な語であるから、本願商標は、これらの2語を結合したものであると、容易に理解できるものである。 そして、原審提示の情報にあるように、本願の指定役務中、例えば「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」などを行う分野においては、その業務が「自動車などの運転手の仕事」であることを表す語として、「ドライバーワーク」の文字が広く一般的に使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標を、その指定役務中、例えば「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」(そのうち、特に自動車などの運転手の仕事に係る役務)に使用するときは、それに接する取引者・需要者は、これより「自動車などの運転者の仕事」ほどの意味合いを容易に認識し、それが「自動車などの運転手の仕事に関する役務」であるという、役務の質を表示したものであると理解するにとどまるものというのが相当であるから、本願商標は、その指定役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標を構成する「ドライバー」の文字及び「ワーク」の文字は、それぞれ様々な意味を持つ語であり、また、本願の指定役務の一部との関係において、「ワーク」の文字が「仕事」の意味を認識させる場合があるとしても、「ドライバー」の文字よりはいまだ様々な意味合いが認識されるものであることからすれば、本願商標は、特定の意味を理解させない造語と認識されるものである旨主張する。 しかしながら、原審説示のとおり、本願の指定役務中、例えば「職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供」との関係においては、「ワーク」の文字は、「仕事」の意味で理解されるというのが自然である。また、「ドライバー」の文字は、「自動車などの運転者。」のほかに「ゴルフで、主にティーショットに用いる飛距離が出るクラブ。」「ねじまわし。」「コンピューターで、周辺機器を制御するソフトウェア。」の意味を有する語であるものの(出典:同上)、いずれの意味も直接的に仕事や職業に関わるものではないのに対し、自動車などの運転に係る仕事は一般的に存在するものであることからすれば、本願商標の構成態様及びその指定役務との関係では、その構成中の「ドライバー」の文字は、「自動車などの運転者。」を意味する語として理解されるというのが自然であり、本願商標全体より「自動車などの運転者の仕事」ほどの意味合いが容易に認識されるものというのが相当である。 イ 請求人は、原審が挙げる「ドライバーワーク」の文字の使用事例には、求人企業は異なるものの掲載情報の出所が(実質的に)同一であるものが複数含まれており、実際には7件しか提示されていないといえることから、一般的な語の使用実情を示すものとはいえず、また、請求人が調査した結果としては、「ドライバーワーク」の文字が「運転手の仕事」ほどの意味合いを表すものとして一般的に使用されている実情は存在しない旨主張する。 しかしながら、求人情報の具体的な記載内容は求人企業によって作成されることが少なくないのであって、その求人情報を掲載するウェブサイト又はその運営者が同一であることによって、情報の出所が(実質的に)同一であるということは、適切とはいえない。 そして、上記(1)のとおり、本願商標よりは「自動車などの運転者の仕事」ほどの意味合いを容易に認識し得るものである上、原審提示の情報にあるように、少なくない求人情報等において、その業務が「自動車などの運転手の仕事」であることを表す語として、「ドライバーワーク」の文字が広く一般的に使用されている実情が認められることからすれば、本願商標は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものというべきものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当でないとともに、自他役務識別力を欠くものというのが相当である。 ウ 請求人は、その構成中に「ワーク」又は「Work」の文字を有する商標に係る過去の登録例を挙げ、本願商標もそれらと同様に登録を認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該登録出願に係る商標の構成態様と指定商品又は指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なることから、本願とは事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、上記判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の上記アないしウの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005373

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