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商標拒絶査定不服審判

2025-005283

ビイビイレール

審判番号
2025-005283
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-054888
請求日
2025年04月07日
審決日
2025年08月07日
公報発行日
2025年10月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社ビー・ビー・エム
  • 【請求人代理人】弁理士法人磯野国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 石塚 文子
分類
T18 .16 -Z (W06)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号、商標法第3条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024- 54888拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年5月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年12月9日付け:拒絶理由通知書 令和7年1月20日 :意見書の提出 令和7年2月21日付け:拒絶査定 令和7年4月7日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BBレール」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製の免震用建築専用材料,金属製の制震用建築専用材料,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「BBレール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「BB」の文字は欧文字2字からなるが、欧文字2字は、本願の指定商品の分野において、商品の品番、型番等を表した記号又は符号として一般的に使用されているものである。そして、本願商標の構成中「レール」の文字は、本願の指定商品の分野において、「引き戸の戸車やカーテンを走らせるための、金属製などの棒状の部材。」の意味を有する語である。また、本願の指定商品に関連する分野において、品番、型番等としての欧文字2字と商品名を組み合わせた表記が見受けられる。そうすると、本願商標を本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、品番、型番等がBBであるレールに関する商品であることを理解するにとどまり、自他商品の識別のための標識として認識し得ないと判断するのが相当であるから、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「BB」の欧文字と「レール」の片仮名を一連に表した「BBレール」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標の構成中の「BB」の欧文字は、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号として一般的に使用される欧文字2字からなるものであるから、それ自体は極めて簡単でかつありふれたものであることは明らかである。 また、本願商標の構成中の「レール」の片仮名は、「引き戸などを滑らせる棒状のもの。」の意味を有し(出典:広辞苑第七版(岩波書店))、本願の指定商品との関係では、商品の普通名称、部品又は形状を表す文字(語)と容易に理解されるものである。 そうすると、本願商標を構成する「BBレール」の文字は、本願の指定商品との関係において、商品の品番、型番、規格等を表した記号又は符号として一般的に使用される、極めて簡単でかつありふれた「BB」の欧文字2字と、商品の普通名称、部品又は形状を表す文字(語)(以下「商品の普通名称等」という。)と理解される「レール」の片仮名とを結合させたものといえるから、本願の指定商品の取引者、需要者は、これを単に商品の品番、規格等と商品の普通名称、品質又は形状を表したものと認識するというべきである。 さらに、原審において示した別掲(1)から(5)のウェブサイトの記載によれば、本願の指定商品に関係する業界においては、「NYレール」や「MSステンレスパイプ」のように、欧文字2字と商品の普通名称等を結合させた文字が使用されている実情があることから、欧文字2字と商品の普通名称等の文字を結合させたものである「BBレール」の文字は、取引者及び需要者にとって、自他商品の識別標識として印象に残る特異な組合せからなるものとはいえない。 このことは、別掲(6)から(11)に示すウェブサイトの記載において、本願の指定商品に関係する業界において、欧文字2字と商品の普通名称等を結合させた文字が使用されていることからもうかがい知ることができる。 以上からすると、「BBレール」の文字は、本願の指定商品の取引者、需要者において、他人の同種商品と識別するための標識であるとは認識し得ないものというべきであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 一般的に品番や型番は、欧文字と数字の組み合わせなど、数桁にわたるものを使用するのが通常であり、一般的な品番等の表示方法とは異なる「欧文字2文字+商品名」で構成される本願商標をみて、品番等がBBであるレールと認識するかは疑問である旨主張する。 しかしながら、商品の品番等として、欧文字と数字の組み合わせなど、数桁にわたるものが一般的に使用されているとしても、上記(1)のとおり、本願の指定商品に関する分野において、欧文字2字を語頭に表し、商品の普通名称等と組み合わせた文字が使用されている実情が認められ、当該表示が自他商品識別標識として機能しているとの特段の事情は確認できないことを踏まえれば、本願商標に係る「BBレール」の文字についても、取引者及び需要者にとって、他人の同種商品と識別するための標識であるとは認識し得ないものというべきである。 イ 請求人は、「BB」の欧文字は、「B」及び「B」を頭文字とする複数の語の略語として辞書に掲載されており、そのうち「Ball Bearing(ボールベアリング)」の略語である「BB」は、本願の指定商品とも関連性が高いことから、本願商標に接する需要者等は、「BB」という何らかの略称に由来する造語と認識することはあっても、単なる商品の品番等を表示する記号・符号の一類型であると認識するとは考えにくいものである旨主張する。 しかしながら、仮に、本願商標に接する需要者等において、「BB」の欧文字部分が「Ball Bearing(ボールベアリング)」の略語として認識される場合があるとしても、その場合、「BBレール」の文字を本願の指定商品について使用しても、これに接する需要者等は、当該商品が「ボールベアリング式のレールに関する商品」であると認識するにとどまるというのが相当であり、いずれにしても本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとの上記(1)の判断が左右されるものではない。 ウ 請求人は、欧文字と商品の一般名称等からなる商標に関する登録例や、欧文字2字と商品の一般名称等からなる商標について、商標法第3条1項6号には該当しない旨判断されている審決例を挙げ、本願商標についても、自他商品識別機能を有するものである旨主張する。 しかしながら、請求人の挙げる過去の審決例及び登録例(以下「審決例等」という。)は、本願商標とは、構成態様、指定商品や査定時期が異なる点において、本願とは事案を異にするものというべきであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、過去の審決例等に拘束されることなく、当該登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と取引の実情に応じて個別的に判断されるべきである。 そして、本願商標は、上記(1)のとおり判断するのが相当であるから、審決例等の存在によって、その判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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