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商標拒絶査定不服審判

2025-005197

ゼロサンゴキュー、ゼロサンゴジューキュー

審判番号
2025-005197
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-121089
請求日
2025年04月04日
審決日
2025年08月14日
公報発行日
2025年09月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】本多タオル株式会社
  • 【請求人代理人】三宅 始
審判長/審判官
  • 審判長 旦 克昌
  • 審判官 真鍋 伸行
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .15 -WY (W24)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-121089拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和5年10月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年4月3日付け :拒絶理由通知書 令和6年5月16日 :意見書の提出 令和6年12月26日付け:拒絶査定 令和7年4月4日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「タオル地製身の回り品,タオル,タオル地のハンカチ,タオル地の敷布,タオル地の布団,タオル地の布団カバー,タオル地の布団側,タオル地のまくらカバー,タオルケット,タオルシーツ,タオル地の掛け布団,タオル地製の上掛け,タオル地製椅子カバー,タオル地製壁掛け,タオル地テーブル掛け,タオル地のベッドカバー,タオル生地,タオル織物,タオル地製ふきん,タオル地製キッチンタオル,タオル地製の乳児用おくるみ,タオル地製テーブルナプキン,タオル地製トイレットシートカバー」を指定商品として、登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、数字の「03’59”」を表示したものである。 そして、一般に数字は、商品の種別、形式、規格等(役務の種別、等級等)を表すための記号、符号として広範かつ類型的に使用されているものである。 そうすると、これは、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認識されるにとどまり、自他商品の識別力を有するとはいえないと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。 第4 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「0359」の数字を横書きし、「03」の数字の右上には小さな直角三角形を1つ、「59」の数字の右上には小さな直角三角形を2つ配してなるところ、その構成中、これらの直角三角形はプライム記号とダブルプライム記号を表現したものと容易に理解できるものである。 そして、数字4桁は、「○○’○○”」(○には任意の数字が入り、「’」及び「”」はプライム記号又はダブルプライム記号を表す。)の形で、「○○分○○秒」の意味を表すものであることは広く一般に知られているものである。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の型番、規格等を表すための記号、符号として認識するというよりも、「3分59秒」という時間を表示したものと認識するとみるのが自然である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標のように4桁の数字とプライム記号及びダブルプライム記号を組み合わせたものが、一般に使用されている事情を見いだすことはできない。 してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるとはいい難く、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005197

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