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商標拒絶査定不服審判

2025-005185

審判番号
2025-005185
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-056922
請求日
2025年04月03日
審決日
2026年05月28日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】カミ商事株式会社
  • 【請求人代理人】桐山 大
  • 【請求人代理人】野本 陽一
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 林田 悠子
分類
T18 .16 -Z (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-56922拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年5月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 1月12日付け:拒絶理由通知書 令和6年 5月16日 :意見書、手続補足書の提出 令和6年12月27日付け:拒絶査定 令和7年 4月 3日 :審判請求書の提出 令和7年 4月 4日 :手続補足書(甲第1~10号証)の提出 令和8年 1月26日付け:審尋 令和8年 3月13日 :回答書、手続補足書(甲第11~19号証)の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類「紙製キッチンタオル」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、「植物の葉」を想起させる模様を連続的に配してなるものと認められる。そして、本願商標を全体として見た場合、「植物の葉」をモチーフとした装飾的な模様の類、いわゆる構成散漫な地模様と認識させるにとどまるものであり、本願指定商品を取り扱う業界において、「植物の葉」を含む花等をモチーフとしたデザインは、キッチンタオルの柄に普通に採択・使用されることも考慮すれば、これより、直ちに取引者又は需要者の自他商品の識別力を発揮するための特徴を見出す標識としては、認識し得ないものであると判断するものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを想起することができないとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審における審尋 当審において、上記1の審尋により、請求人に対し、別掲2及び別掲3のとおりの証拠を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、これに対する意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の回答 請求人は、上記1の回答書において、要旨、以下のように意見を述べた。 (1)「紙製キッチンタオル」の表面に模様を入れることが一般に行われているという点については異存ないが、市場の大半の製品は単純な幾何学模様や無地エンボスを採用しており、特徴的な柄といえるのは、申請人の商品と他社1製品程度に過ぎないから、本願商標のように、模様を連続的に配した構成よりなるものも広く採択されている実情が認められるとの認定については承服できない。 本願商標は、他の一般的なキッチンペーパーの柄と比較しても極めて特徴的な形態であって、単なるありふれた連続模様とはいい得ない。 (2)請求人は、キッチンペーパー市場における主要事業者の1つであり、遅くとも2005年から本願商標を用いたキッチンペーパーを販売し、その商品は2005年より使用しているエンボス柄とともに一定程度認知されていた。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、別掲1のとおり、白地の背景上に、点により構成される多重の紡錘形内中央部に直線状に点を3つ配置した幾何学的な模様を上下左右へ交互にずらして連続反復的に配置した構成よりなるものである。 そして、別掲2のとおり、本願の指定商品である「紙製キッチンタオル」について、デザイン性、手触りの良さ、紙同士をはがれやすくする、水分を拭き取りやすくする等のために、表面にエンボス加工による模様を入れることが一般に行われており、このエンボス加工による模様には、別掲3のとおり、本願商標と同様に、曲線や直線を用いた幾何学的な模様を反復連続的に配した構成よりなるものが一般に採択されている実情が認められることからすると、本願商標の態様においては、地模様の形態を超えて、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができるような特徴的な形態又は特異性を見いだすことはできない。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者、需要者に、デザイン性や機能の向上のために施される地模様の一種として認識されるにとどまり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願指定商品である「紙製キッチンタオル」について、本願商標のように模様を連続的に配した構成よりなるものが広く採択されている実情はなく、他の一般的なキッチンペーパーの柄と比較しても、本願商標は極めて特徴的な形態であって、単なるありふれた連続模様とはいい得ない旨主張する。 しかしながら、上記(1)で認定した取引の実情を踏まえれば、本願の指定商品の分野において、曲線や直線を用いた幾何学的な模様を連続的に配した構成よりなるものが、商品の表面に施されるエンボス加工による地模様として一般に採択されている実情が認められることからすれば、曲線及び直線状に配置した点により構成される幾何学的な模様からなる本願商標についても、これに接する需要者に、デザイン性や機能の向上のために施されるエンボス加工による地模様の一種として認識されるというべきである。 イ 請求人は、キッチンペーパー市場における主要事業者の1つであり、遅くとも2005年から本願商標を用いたキッチンペーパーを販売し、その商品は2005年より使用しているエンボス柄とともに一定程度認知されていた旨主張する。 しかしながら、本願商標を使用した商品の市場シェア、売上高、広告宣伝の規模等、本願商標の周知性を具体的に裏付ける証拠の提出はなく、請求人提出証拠によっては、本願商標の登録出願時及び査定時に、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間において広く認識されている商標と認めることはできない。 ウ 請求人は、別掲3(1)は申請人が製造し他人に提供している商品であること、別掲3(2)は後発品の可能性があることを述べ、これらによって申請人の商標の識別力が低いと認定することは不当である旨主張する。 しかしながら、別掲3(1)が申請人により製造されているものであるとしても、これに接する需要者は他人のプライベートブランド商品として認識すること、また、仮に別掲3(2)が後発品の可能性があるとしても、上記イのとおり、本願商標の登録出願時及び査定時において、本願商標が、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間において広く認識されているものとは認められないことからすれば、これらによって本件の判断が左右されるものではない。 エ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-005185

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