意匠拒絶査定不服審判
2025-005041
荷受台昇降機の荷受台
- 審判番号
- 2025-005041
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2023-025444
- 登録番号
- 1803232
- 請求日
- 2025年04月02日
- 審決日
- 2025年05月29日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】極東開発工業株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 前畑 さおり
- 審判官 高野 洋
- 審判官 清野 貴雄
- 分類
- D18 .3 -WY (G1-3)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2023- 25444「荷受台昇降機の荷受台」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
理 由
本願は、意匠登録第1783348号(意願2023-25442)を本意匠とする令和5年12月5日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
原査定の拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載された本意匠に類似する意匠と認められないから、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和7年4月2日に審判請求書を提出すると共に、手続補正書の提出によって、本願願書の「本意匠の表示」の欄の記載を削除する補正を行った。
この結果、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したことになるから、この理由により本願を拒絶することはできない。
また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2025-005041